期間補償のための特許権の存続期間延長の出願および登録(特許法第67条の2~4の条文解読)

はじめに

期間補償のための特許権の存続期間の延長(特許法第67条第1~3項の条文解読)の続編です。

存続期間の延長登録の出願、審査および登録について、確認してみます。

なお、本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。

 


目次

 


(存続期間の延長登録)
第67条の2

前条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願をしようとする者は、
次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

  一 出願人の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」
  二 特許番号
  三 延長を求める期間
  四 特許出願の番号及び年月日
  五 出願審査の請求があつた年月日

 

2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、
同項第三号(延長を求める期間)に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面
を添付しなければならない。

  • 特許法施行規則
    (期間の算定の根拠を記載した書面)
    第38条の14の4
    特許法第67条の2第2項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
      一 特許出願の年月日
      二 出願審査の請求があつた年月日
      三 基準日
      四 特許権の設定の登録の年月日
      五 基準日から特許権の設定の登録の日までの期間
      六 特許法第67条第3項各号に掲げる期間に該当する期間の内容並びにこれらの期間の初日及び末日
      七 特許法第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)
      八 延長可能期間
    2 特許法第67条第2項の延長登録の出願をしようとする者は、当該出願の願書に必要な事項を記載して同法第67条の2第2項の書面の添付を省略することができる。
  • 基準日とは、「特許出願日から起算して5年を経過した日」又は「出願審査請求日から起算して3年を経過した日」のいずれか遅い日をいう(第67条第2項)。
  • 延長可能期間とは、「基準日から特許権設定登録日までの期間」に相当する期間から、「第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」に相当する期間を控除した期間をいう(第67条第3項)。なお、「第67条第3項各号に掲げる期間」のうち重複する期間がある場合には、「第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」から、当該重複する期間を合算した期間を除くものとする。

 

3 前条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願は、
特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。

ただし、同条第1項(特許権の存続期間)に規定する存続期間の満了後は、することができない

 

4 特許権が共有に係るときは、
各共有者は、他の共有者と共同でなければ、
前条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願をすることができない。

 

5 前条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願があつたときは
同条第1項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす

ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第3項の延長登録があつたときは、この限りでない。

 

6 前条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願があつたときは
第1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

 


第67条の3

審査官は、
第67条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、
その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない

  一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
  二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
  三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
  四 その出願が前条第4項(共同出願)に規定する要件を満たしていないとき。

 

2 審査官は、
第67条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは
延長登録をすべき旨の査定をしなければならない

 

3 前項の査定(延長登録すべき旨の査定)があつたときは、延長登録をする

 

4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

  一 特許権者の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」
  二 特許番号
  三 第67条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願の番号及び年月日
  四 延長登録の年月日
  五 延長の期間
  六 特許出願の番号及び年月日
  七 出願審査の請求があつた年月日

 


第67条の4

第47条第1項(審査官による審査)、第50条(拒絶理由の通知)、第52条(査定の方式)及び第139条(審判官の除斥)第七号を除く。の規定は、
第67条第2項(期間補償のための特許権の存続期間の延長)の延長登録の出願の審査について準用する。

この場合において、第139条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、
「第67条第2項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。

  • (審判官の除斥)
    第139条 審判官(「審査官」、以下同様)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
      一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
      二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
      三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
      四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
      五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
      六 審判官が事件について不服を申し立てられた「第67条第2項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」査定に審査官として関与したとき。
      七 審判官が第67条第2項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
      八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

 


関連情報

 


(作成2020.05.12、最終更新2022.05.24)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2020-2022 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.