特許法第102条の条文解読(特許権侵害に対する損害額の推定)

はじめに

 


目次

 


(損害の額の推定等)
第102条

特許権者又は専用実施権者が
故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し
その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者がその「侵害の行為を組成した物」を「譲渡」したときは、
次の各号に掲げる額の「合計額」を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

  • 民法第709条の特別規定
    民法第709条(不法行為による損害賠償)「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
  • 「侵害の行為を組成した物」とは、侵害行為の必然的内容をなした物をいい、物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害行為により生じた物を含む(第100条第2項)。具体的には、(a)物に特許がされている場合における「その物」、(b)物の製造装置に特許がされている場合における「その装置」、(c)物の製造方法に特許がされている場合における「その方法により製造された物」は、「侵害の行為を組成した物」である。

 

 一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

  • 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額
    【権利者の単位数量当たりの利益額】
  • 自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量
    【譲渡数量】(侵害者の販売数量)
  • 特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量
    【実施相応数量】
  • その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量
    譲渡数量のうち実施相応数量を超えない部分について、その全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情(侵害者の営業努力や代替品の存在等)があるとき、当該事情に相当する数量
    【特定数量】
  • 第一号とは?
    ≪権利者の販売数量減少による逸失利益≫(権利者の実施能力を超えない部分)
    【権利者の単位数量当たりの利益額】に、「【譲渡数量】のうち【実施相応数量】超えない部分」から【特定数量】を控除した数量を乗じて得た額
    【譲渡数量】【実施相応数量】のとき
     【権利者の単位数量当たりの利益額】×(【譲渡数量】【特定数量】
    【譲渡数量】【実施相応数量】のとき
     【権利者の単位数量当たりの利益額】×(【実施相応数量】【特定数量】
    ◆「【譲渡数量】のうち【実施相応数量】超える部分」は、権利者の製造能力不足分である。この数量(【譲渡数量】【実施相応数量】)および【特定数量】については、第二号で【実施料相当額】の対象となり得る。

 

 二 「【譲渡数量】のうち【実施相応数量】を超える数量」又は【特定数量】がある場合(特許権者又は専用実施権者が、「当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾」又は「当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾」をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

  • 第二号とは?
    ≪ライセンス機会喪失による逸失利益≫(権利者の実施能力を超える部分など)
    (a)「【譲渡数量】のうち【実施相応数量】を超える数量」又は
    (b)「(【譲渡数量】のうち【実施相応数量】を超えない部分についての)【特定数量】
    がある場合(権利者が実施権の設定又は許諾をし得たと認められない場合を除く。)における
    これらの数量に応じた当該権利に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(【実施料相当額】)
  • つまり「【実施相応数量】を超える数量」又は「【特定数量】」に応じた【実施料相当額】
    (権利者が実施権の設定又は許諾をし得たと認められない場合を除く。)

 

2 特許権者又は専用実施権者が
故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し
その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、
その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する

  • 侵害者が侵害行為により利益を受けているときは、その【利益額】を立証すれば、損害額と推定される。この推定を覆すには、侵害者は、権利者の【損害額】を立証しなければならない。

 

3 特許権者又は専用実施権者は、
故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、
その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(【実施料相当額】)の金銭を、
自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

  • その特許発明の【実施料相当額】を損害額として、その賠償を請求することができる。なお、第5項により、この金額を超える損害の賠償の請求は妨げられない。

 

4 裁判所は、第1項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(【実施料相当額】)を認定するに当たっては、
特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

  • 第1項第二号及び第3項の【実施料相当額】は、権利侵害があったことを前提とする実施料率となる。(a)侵害者が権利を既に侵害していること、(b)権利者が実施許諾するか否かの判断機会を喪失していること、(c)侵害者が契約上の制約なく実施していること、が考慮される。

 

5 第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。
この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる

  • 第3項の【実施料相当額】は、最小限を示すものであり、これを超える損害の賠償の請求は妨げられない。但し、侵害者に故意又は重大な過失がなかったときは、その事情が参酌され得る。

 


第102条(損害額の推定)のまとめ

第102条第1項第一号

特許法第102条第1項第一号:特許権侵害に対する損害額の推定(1):権利者の販売数量減少による逸失利益(権利者の実施能力を超えない部分)

 

第102条第1項第二号

特許法第102条第1項第二号:特許権侵害に対する損害額の推定(2):ライセンス機会喪失による逸失利益(権利者の実施能力を超える部分など)

 

第102条第2~5項

特許法第102条第2~5項:特許権侵害に対する損害額の推定(3):侵害者利益額・実施料相当額を損害額として

 


関連情報

 


(作成2022.03.27、最終更新2022.04.12)
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