町工場・職人のアイデアを特許に

ものづくりを支える町工場の社長さん、職人さんへのご案内

斬新な技術的アイデアをひらめいた場合、特許または実用新案登録を受けることで、一定期間、独占排他的に実施(物の製造販売や方法の使用など)をすることができます。

せっかく考えたアイデア、なんとか保護したい場合、お気軽にご相談ください。
先行技術として過去どのようなものが出願されているのか、ライバル企業の出願状況なども、お調べすることができます。

特許取得までの費用をご心配の場合でも、特許庁減免措置を利用できれば、特許庁に支払う特許料金が「0(免除)」「 1/3に軽減」または「1/2に軽減」などにできます(中小企業・ベンチャー企業なら特許料金が格安に)。

代理人費用(弊所手数料)については、特許費用(特許印紙代+弊所手数料)実用新案登録費用(特許印紙代+弊所手数料)のページをご覧ください。
正直、小さな個人事務所ですが、小さいからこそ、小予算で出願いただけます。

なお、登録要件との関係で、原則として、製品を市場に出したり、アイデアを第三者にしゃべったりする前に、まずは特許出願または実用新案登録出願が必要です。

 


技能と技術

まず、前提として、特許では「発明」を保護対象とし、実用新案登録では「考案」を保護対象とします。
「発明」も「考案」も、「技術的思想の創作」です。
そのため、通常、両者を区別することなく、単に「発明」とよんでも差し支えはありません。

さて、特許制度は「発明」を保護するものですから、「発明でないもの」つまり「技術的思想でないもの」は保護されません。
特許庁審査基準には、「技術的思想でないもの」として、「技能(個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)」、たとえば「ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法」が挙げられています。

従って、たとえば旋盤や左官などの「職人技」「技能」を、特許で保護することはできません。
「技能」は、たやすく真似できるものではなく、保護の必要性も乏しいと思われます。

一方、「技術」は、特許や実用新案登録の保護対象です。
たとえば、ある製品の加工業をしているが、もっといい製品を考えたり、加工方法に工夫を凝らしたりした場合、従来品との差によっては、特許や実用新案登録で保護できる場合があります。
また、加工・施工・組立などに用いるツール(工具、治具、部品など)を新たに発明し、それにより誰でも簡単に作業できる、速くて安く作れるなどのメリットが出れば、特許や実用新案登録で保護できる場合があります。

特許とは?、実用新案登録とは?、登録までの流れ?、登録までの費用?、などの詳細は、特許・実用新案の出願・申請をご覧ください。

 


小山特許事務所について

小山特許事務所は、大阪の特許事務所ですが、遠方の方にも気軽にご相談いただけるように、会社やご自宅でのご相談、レンタルスペースでのご相談、ネットを介したご相談など、各種のご相談方法をご用意しております。特許・実用新案登録の出願・申請について、機械、器具、装置の構造および制御を得意とします。大型機械から日用品まで幅広く対応します。過去、1,000件以上の代理実績があります。

 


(作成2019.06.06、最終更新2022.03.07)
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