商標登録Q&A

商標登録について、よくあるご質問とその回答

商標登録とは・商標権の取り方、もご参考になさってください。

 


Q1.商標登録を受けるメリットは何ですか?

商標(ネーミングやマークなど)を継続的に使用していると、商標に信用が蓄積されてきます。同じような性能・デザイン・価格ならば、需要者は、名の知れたブランドの商品を購入するのが通常です。一流企業のブランドが付されていると、多少値段が高くてもそれを購入することが考えられ、商標自体に財産的価値が見出されます。

そして、そのようなことが起こるとすれば、第三者が勝手に、同一・類似の商標を付した商品を販売するかもしれません。その際、その商品が粗悪品だと、真の商標使用者の信用を低下させるだけでなく、需要者も不利益を被ることになります。

そこで、そのような不正使用を防止して、真の商標使用者の業務上の信用の維持と、需要者の利益保護を図る必要があります。

商標登録を受けると、商標権者は、その登録商標を独占排他的に使用でき、登録商標と同一・類似範囲での他人の使用を禁止できます。また、存続期間の更新登録を行うことで、半永久的に商標権を保有することができます。このようにして、商標に化体した業務上の信用(顧客吸引力)の保護を図ることができます。

なお、商標権は、原則として、使用の先後を問題とせず、先に出願した者に付与されるので、できるだけ早い段階で出願しておくことをお勧めします。

 


Q2.商標はもうかりますか?

素晴らしいネーミングなどの場合を除き、登録を受けても通常、商標それ自体に価値はほとんど付きません。

商標は、使用されてこそ、信用・顧客吸引力が付き、財産的価値をもちます。一定期間未使用の登録商標は、登録が取り消されることさえあります。

一方、長年使用されて有名な商標の場合には、きわめて大きな財産的価値が生じ、他人に権利を譲渡したり、他人に商標を使用させてライセンス料を稼ぐ方法もあります。

なお、仮に不使用の商標でも、登録商標の場合には、安心して即座に使用を開始でき、その点で価値あるものですから、購入者がいても不思議ではありません。

 


Q3.サービスマークとは何ですか?

サービス産業において、サービス提供者が自己の提供するサービスを他人の提供するサービスから識別するために、自己の提供するサービスについて使用する標識で、商標の一種です。

このように、商品ではなくサービスに関連して付すための商標を、商品商標と区別して、特に「サービスマーク」とよぶことがあります。

たとえば、銀行業に「トマト」、飲食業に「すかいらーく」などがあります。

要は、サービス産業で使用されるネーミングやマークのことです。

 


Q4.役務とは何ですか?

えきむ」と読みます。たとえば広告業、金融業、不動産業、輸送業、飲食業、通信業、旅行業、小売・卸売業などのいわゆるサービスのことです。

 


Q5.商品及び役務の区分とは何ですか?

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければなりません。そして、この商品又は役務の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません。

つまり、商標登録出願に際しては、一つの「商標」と、一以上の「商品・役務」の指定に加えて、その指定した商品・役務が第何類に属するかという「商品及び役務の区分」も明らかにする必要があります。

一つの区分内であれば、その類に含まれる商品・役務をいくつ指定してもかまいません。そして、このようにして指定された商品・役務は、「指定商品」又は「指定役務」と呼ばれます。「商品及び役務の区分」は、45区分に 分けられており、第1類から第34類までが、商品についての区分で、第35類から第45類までが、役務についての区分とされています。

 


Q6.出願から登録になるまでは、どの程度の期間を要しますか?

少なくとも数ヶ月から1年程度は、見積もっておくのが無難だと思います。

特許庁の公表データによれば、ファーストアクション期間(出願から審査結果の最初の通知(主に登録査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間)は、5.8ヶ月(2022年)とされています。

 


Q7.商標登録を受けるには、一体どの程度の費用を見積もっておけばよいですか?

まず、少し予備知識をお話します。商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならず、この商品又は役務の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません。

つまり、商標登録出願に際しては、一つの「商標(ネーミングやマークなど)」と、一以上の「商品・役務(サービス)」の指定に加えて、その指定した商品・役務が第何類に属するかという「商品及び役務の区分」も明らかにする必要があります。 なお、このようにして指定された商品・役務は、「指定商品」又は「指定役務」と呼ばれます。

さて、本題ですが、ご自身で特許庁へ直接手続される場合において、電子化手数料(紙出願した場合にはそれを電子データ化するのに別途手数料がかかります)を考慮せず、且つ商品及び役務の区分が一つという最低限の場合を考えても、出願時の印紙代が12,000円、登録時に納める10年分の登録料が32,900円ですから、商標登録出願から商標登録までに特許庁へ支払う印紙代だけで、最低限44,900円必要になります(2023年7月現在)。

一方、出願などの各種手続を代理人(特許事務所・弁理士)へご依頼されると、これに代理人費用がそれぞれ加算されることになります。代理人費用は、現在自由化されていますので、事務所により異なります。

 


Q8.「商標」というものが、全くはじめてで不安です。私は何をすべきですか?

ネーミングやマークなどの商標が決定されましたら、その商標をどのような商品や役務(サービス)に使用するのかも決定してください。

その後、同一・類似の商標の有無を予め調査して、なければ特許庁へ商標登録出願することになります。

 


Q9.商標登録出願したので、あるいは商標登録を受けたので、製品やカタログ・パンフレットなどにその旨を表示したいと思います。どのようにすればよいでしょうか?

商標登録表示とその例をご覧ください。

 


Q10.商標登録出願から登録までの手続の流れについて、分かりやすく簡単に教えてください。

商標登録出願から登録までの流れをご覧ください。

 


(作成2002.06.23、最終更新2023.07.29)
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