特許請求の範囲の限定的減縮の事例【動画】

特許請求の範囲の限定的減縮の事例について、解説動画をYouTubeに投稿しました(13分50秒)。

特許請求の範囲の限定的減縮の事例を、特許庁資料に基づき確認してみます。

(a)最後の拒絶理由通知の指定期間内の補正、(b)第50条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の規定による通知を伴う拒絶理由通知の指定期間内の補正、(c)拒絶査定不服審判の請求と同時の補正であって、特許請求の範囲の減縮を目的とするなら、限定的減縮に限られます。

特許請求の範囲の限定的減縮とは、特許請求の範囲の減縮を行う補正のうち、請求項に記載した発明特定事項を限定するものであって、補正前発明と補正後発明の「産業上の利用分野」及び「解決しようとする課題」が同一であるものをいいます。

特許庁編『特許・実用新案審査ハンドブック』附属書Aの「目的外補正(特許法第17条の2第5項)に関する事例集」の「特許請求の範囲の限定的減縮(事例1~25)」に基づき、小山特許事務所が編集・加工(基本的には抜粋)したものです。詳細は、下記リンク先から、特許庁の「目的外補正(特許法第17条の2第5項)に関する事例集」をご覧ください。また、最新情報についても、特許庁ホームページにてご確認ください。

2021年6月現在の情報です。

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手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


特許請求の範囲の限定的減縮の事例【動画】

 


(作成2021.06.13、最終更新2021.06.13)
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