特許法第47条~第48条の6の条文解読(特許出願の審査、出願審査の請求、優先審査など)【動画】

特許法第47条~第63条の条文解読の内、第47条~第48条の6について、解説動画をYouTubeに投稿しました(13分09秒)。

特許出願の審査について規定する特許法第47条~第48条の6の条文解読です。第47条(審査官による審査)、第48条(審査官の除斥)、第48条の2(特許出願の審査)、第48条の3~5(出願審査の請求)、第48条の6(優先審査)について、順に条文を確認してみます。特に、出願審査の請求人、請求期間、請求があった場合、なかった場合の取扱いについて、確認していきます。

出願するだけで、審査を受けなくても(出願審査請求せずに取下げ扱いとなっても)、あるいは(審査を受けたが)特許にならなくても、少なくとも他人の権利化を阻止(後日の他人の出願を拒絶)できるという「防衛出願」についても併せて解説します。

2021年8月現在の条文です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

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特許法第47条~第48条の6の条文解読(特許出願の審査、出願審査の請求、優先審査など)【動画】

 


(作成2021.08.07、最終更新2021.08.07)
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