特許法第48条の7~第63条の条文解読(拒絶理由通知、拒絶査定、特許査定、補正却下など)【動画】

特許法第47条~第63条の条文解読の内、第48条の7~第63条について、解説動画をYouTubeに投稿しました(15分12秒)。

特許出願の拒絶理由を列挙した拒絶査定(第49条)、拒絶理由通知(第50条)、分割出願との関係で「既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知」(第50条の2)、特許査定(第51条)、査定の方式(第52条)、補正却下(第53条)の他、文献公知発明に係る情報の記載についての通知「先行技術文献情報開示要件違反通知」(第48条の7)、訴訟との関係(第54条)についての条文解読です。

特に、以下の点について、条文から確認してみます。

第49条には、拒絶理由が列挙されています。

  • 第17条の2第3項(新規事項追加禁止)
  • 第17条の2第4項(シフト補正(発明の特別な技術的特徴を変更する補正)禁止)
  • 第25条(外国人の権利の享有)
  • 第29条(発明該当性、産業上の利用可能性、新規性、進歩性)
  • 第29条の2(拡大先願)
  • 第32条(不特許事由(公序良俗・公衆衛生))
  • 第38条(共同出願)
  • 第39条第1項から第4項まで(先願)
  • 条約違反
  • 第36条第4項第一号(【発明の詳細な説明の記載要件】実施可能要件、委任省令要件)
  • 第36条第6項(【特許請求の範囲の記載要件】サポート要件、明確性要件、簡潔性要件、特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)
  • 第37条(発明の単一性)
  • 第36条第4項第二号(先行技術文献情報開示要件、但し先行技術文献情報開示要件違反通知をしても解消されないとき)
  • 外国語書面出願についての原文新規事項追加禁止
  • 冒認出願

第53条には、補正却下について規定されています。

「最初の拒絶理由通知の指定期間内の補正(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知を伴うものに限る)」又は「最後の拒絶理由通知の指定期間内の補正」が、第17条の2第3項(新規事項追加禁止)、第4項(シフト補正禁止)、第5項(目的外補正禁止(請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明))、第6項(独立特許要件)の規定に違反しているものと特許査定謄本送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

2021年8月現在の条文です。

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手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

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(作成2021.08.07、最終更新2021.08.07)
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