特許法第184条の20:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)その8【動画】

特許法第184条の3~第184条の20:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)の内、第184条の20について、解説動画をYouTubeに投稿しました(11分00秒)。

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に係る特例についての条文解読、その8です。今回は、特許法第184条の20です。みなし国際出願についての規定です。

まず前提となる特許協力条約(PCT)の条文を確認してみます。PCT第11条(国際出願日及び国際出願の効果)、PCT第14条(国際出願の欠陥)、PCT第12条(国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付)、PCT第25条(指定官庁による検査)を確認してみます。

その後、我が国の特許法の第184条の20(決定により特許出願とみなされる国際出願)について、条文を確認してみます。

「受理官庁が国際出願日を認めることを【拒否】した場合」、「受理官庁が国際出願(又はいずれかの国の指定)は取り下げられたものとみなす旨の【宣言】をした場合」、又は「国際事務局が所定期間内に記録原本を受理しなかったと【認定】した場合」でも、我が国では救済されて、通常の特許出願とみなされることがあります。その救済手続についての規定となります。

2022年1月現在の弊所把握情報です。

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手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


特許法第184条の20:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)その8【動画】

 


(作成2022.01.22、最終更新2022.01.22)
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