実用新案登録Q&A

実用新案登録について、よくあるご質問とその回答

実用新案登録とは・実用新案権の取り方特許Q&Aもご参考になさってください。

 


Q1.特許と実用新案登録の違いは何ですか?

特許と実用新案の違い、をご覧ください。

 


Q2.実用新案登録出願から登録までの手続の流れについて、分かりやすく簡単に教えてください。

実用新案登録出願から登録までの流れをご覧ください。

概ね次のような流れになります。

出願(第1~3年分の登録料納付)→基礎的要件の審査(ごく簡単な審査)→設定登録(実用新案権発生)

 


Q3.実用新案登録出願から登録になるまでは、どの程度の期間を要しますか?

実用新案登録の場合、実体的要件の審査を行わずに登録する早期登録制度(無審査登録制度)を採用しているので、出願日から約2ヶ月で設定登録されます。そして、設定登録日から約1ヶ月(出願日から約2~3ヶ月)で実用新案掲載公報が発行され、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)でも確認可能です。

 


Q4.特許と実用新案登録、どちらで出願すべきですか?

ケースバイケースです。
特許と実用新案の違い、特に「特許と実用新案、どちらで出願すべき?」をご参考になさってください。
一旦いずれかで出願しても、一定要件下、相互に変更可能です。

 


Q5.「実用新案は意味がない・無駄だ」と聞きました。本当でしょうか?

企業規模や資金力などに応じて、出願人(あるいはその代理人である弁理士)の考えには、それぞれあると思います。

下記リンクをご参考に、特許、実用新案登録、意匠登録それぞれの内容を把握いただいた上で、ご自身にあったものを選択いただくしかないと思います。「実用新案は意味がないのか」では、実用新案権侵害訴訟で権利者側が勝訴した事例の他、特許や意匠登録との比較も述べていますから、ご参考になさってください。

ご相談いただいた場合、各制度のメリット・デメリットをご説明させていただいた上、お客様に合った出願種別について、ご提案させていただきます。

 


Q6.実用新案登録を受けるには、一体どの程度の費用を見積もっておけばよいですか?

ご自身で特許庁へ直接手続される場合において、電子化手数料(紙出願した場合にはそれを電子データ化するのに別途手数料がかかります)を考慮せず、且つ請求項(実用新案登録請求の範囲という書類に記載する実用新案登録請求数)が一つという最低限の場合を考えても、出願から登録までに特許庁へ支払う印紙代だけで、最低限20,600円が必要になります(2021年10月現在)。しかも、この値段では、当初の3年分しか権利を維持できず、その後も権利を維持するには、毎年登録料を納めなければなりません。

但し、出願人が個人の場合、一定要件下、たとえば第1~3年分の登録料の支払いが「免除」になるなどの減免制度があります。特許庁への印紙代は、法改正により変更になることがあります。

出願などの各種手続を代理人(特許事務所・弁理士)へご依頼されると、上記費用に代理人費用が加算されることになります。代理人費用は、現在自由化されていますので、事務所により異なります。また、同じ事務所でも、ご依頼される技術内容・レベル、前記請求項の数などにより、料金が異なることが通常です。弊所の場合、技術内容や作成図面に応じて料金は異なりますが、通常、高くても二十数万円までに収まります。

 


Q7.実用新案技術評価書の請求を行った場合、作成された評価書を受け取るまでに、どの程度の期間を要しますか?

ケースにより異なりますが、約数ヶ月と思われます。なお、既に第三者が評価書の請求を行っている場合、別途請求しなくても、その第三者が行った請求の結果作成された評価書を閲覧することも可能です。

 


Q8.実用新案技術評価書の請求は、誰が何度でも請求できるとのことですが、途中で評価が異なることがあるのですか?

出願段階(つまり設定登録前)における補正や、設定登録後の訂正により、実用新案登録請求の範囲(請求項)の記載が変動することがあります。評価の対象は、技術評価の請求がされた請求項に係る考案ですから、補正や訂正の前後で、評価内容が異なることが予想されます。
また、第三者から刊行物が提出され情報提供されることがあります。提出された刊行物は、技術評価の際の資料の一つになります。したがって、刊行物提出後に技術評価を請求し直すと、評価が異なってくる場合があります。

 


(作成2002.06.23、最終更新2021.10.21)
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