特許法第29条の2(拡大先願)と第39条(先願)との違い

はじめに

  • 特許を受けようとする者は、願書に、明細書特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません。明細書及び図面に記載した発明の内、特許を受けようとする発明が、特許請求の範囲に記載されます。その際、請求項と呼ばれる項に区分して、特許を受けようとする発明が特定されます。このようにして特定された発明(請求項に係る発明)が、審査対象の発明となり、審査をパスした場合には権利範囲(特許発明の技術的範囲)を定めます。
  • 特許法第29条の2は、先願が出願公開等される前に後願が出願されても、先願の当初明細書等に記載された発明と同一発明については、後願は特許を受けることができない旨を規定します(拡大先願)。詳しくは、拡大先願(特許法29条の2)をご覧ください。
  • 特許法第39条は、同一の発明について二以上の出願があったときは、最先の出願人のみがその発明について特許を受けることができる旨を規定します(先願主義)。詳しくは、先願(特許法39条)をご覧ください。

 


第29条の2(拡大先願)と第39条(先願)との相違

 

  第29条の2(拡大先願) 第39条(先願)
規定の趣旨 新規発明開示の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨から 重複特許排除の要請から
同日出願への適用 同日出願には適用がない 同日出願にも適用がある
後願を排除できる範囲 先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明 先願の特許請求の範囲に記載の発明
出願公開等 先願の出願公開等が要件である 先願の出願公開等は要件ではない
放棄・取下・却下等 先願が出願公開等されていれば、その後に先願が放棄、取下げ、却下になっても、後願を排除できる 出願が放棄、取下げ、却下されたとき、又は特許出願について拒絶査定若しくは拒絶審決が確定したとき(但し、当該出願について、他に同日出願があるために、拒絶査定又は拒絶審決が確定した場合を除く。)は、後願を排除できない
出願人同一 後願の出願時に、先願と後願の出願人が同一の場合は適用がない 先願と後願の出願人が同一の場合でも適用がある
発明者同一 先願と後願の発明者が同一の場合は適用がない 先願と後願の発明者が同一の場合でも適用がある

 


関連情報

 


参考条文(2019.12.26)

特許法
第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(先願)
第39条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
 6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
 7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

 


(作成2019.12.26、最終更新2020.06.11)
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