会社内での従業員による発明「職務発明」について、分かりやすく解説します。
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職務発明制度の概要
産業上利用することができる発明をした者は、原則として、その発明について特許を受けることができます(特許法第29条第1項)。つまり、原則として、発明者が特許を受ける権利を有します。たとえば、会社において従業者が職務範囲内で発明をした場合でも、従業者(発明者)が特許を受ける権利を有するのが原則です。
しかしながら、企業の負担や貢献を考慮して、従業者が特許を受けた場合、会社はその発明を実施する権利(通常実施権)を有します。
あるいは、職務発明については、契約や勤務規則等で、あらかじめ会社に特許を受ける権利や特許権を譲渡する旨を定めたり(予約承継)、最初から特許を受ける権利を会社に帰属させる旨を定めたり(原始法人帰属)することもできます。但し、その場合、従業者は、「相当の金銭その他の経済上の利益」(相当の利益)を受ける権利を有します。
以下、従業者等による「職務発明」とその取扱いについて、条文に基づき確認してみます。
なお、本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
参考文献:特許庁『職務発明制度について』、特許庁編『工業所有権法逐条解説 第20版』
職務発明とは?
職務発明とは、従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいいます(特許法第35条第1項)。
(職務発明)
第35条
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、
(a)従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、
(b)又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、
その特許権について通常実施権を有する。
- 使用者等は、(a)従業者等が職務発明について特許を受けたとき、又は(b)職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 使用者等とは、使用者、法人、国又は地方公共団体をいう。
- 従業者等とは、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員をいう。
- 職務発明とは、従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。
- 特許権とは、特許権者が、業として特許発明の実施を専有することができる権利である(第68条)。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない(同条)。詳しくは、特許権の効力をご覧ください。
- 通常実施権とは、特許法の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業として特許発明の実施をすることができる権利である(第78条第2項)。従って、(a)従業者等が職務発明について特許を受けたり、(b)職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたりしても、使用者等は、従業者等の許諾を得ることなく、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。但し、特許権や専用実施権とは異なるので、独占排他的には実施できず、実施が許容されるに過ぎない。
- 実施とは、(1)物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為をいい、(2)方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為をいい、(3)物を生産する方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為のほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為をいう(第2条第3項各号)。詳しくは、特許請求の範囲と発明の実施をご覧ください。
- 特許を受ける権利とは?: 発明を完成すると、発明者には、「特許を受ける権利」が生じる。特許を受ける権利に基づき、特許出願し、審査をパスして設定登録されると、「特許を受ける権利」に代えて「特許権」が得られる。
2 従業者等がした発明については、
その発明が職務発明である場合を除き、
あらかじめ、(a)使用者等に特許を受ける権利を取得させ、(b)使用者等に特許権を承継させ、又は(c)使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた
契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
- 職務発明以外の発明については、特許を受ける権利等の予約承継は無効である。
- 職務発明については、特許を受ける権利等の予約承継は許容される。
- 予約承継とは、従業者等がした発明について、あらかじめ契約等により、(a)使用者等に特許を受ける権利を取得させること、(b)使用者等に特許権を承継させること、又は(c)使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定すること、を定めるこという。職務発明以外について、このような予約承継を定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。
- 専用実施権とは、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施を専有することができる権利である(第77条第2項)。
- 仮専用実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において設定することができる実施権である(第34条の2第1項)。仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなされる(同条第2項)。
3 従業者等がした職務発明については、
契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、
その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
- あらかじめ契約等により使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めている場合には、当該特許を受ける権利が発生した時、すなわち従業者等による職務発明の完成時点から、その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属する。
- 職務発明について特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性を解消できる。
*特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(第33条第3項)。そのため、特許を受ける権利を一旦従業者等に帰属させた後、使用者等に承継させる場合、仮に予約承継を定めていても、共同研究によって特許を受ける権利が他社の発明者との共有に係る場合、当該他社の発明者の同意が必要となる。ところが、本規定により、使用者等は、発明完成と同時に、特許を受ける権利を取得することができる。
- 職務発明について特許を受ける権利の二重譲渡が行われた場合の帰属の不安定性を解消できる。
*特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない(第34条第1項)。そのため、特許を受ける権利を一旦従業者等に帰属させた後、使用者等に承継させる場合、仮に予約承継を定めていても、従業者等が第三者に特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者が使用者等よりも先に特許出願すると、使用者等は当該第三者に対抗できない。ところが、本規定により、使用者等は、発明完成と同時に、特許を受ける権利を取得することができる。そのため、使用者等以外の者が出願しても(発明者たる従業者等による出願であっても)、冒認出願(特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していない)として、出願は拒絶されることになる(第49条第七号)。
4 従業者等は、
契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について (a)使用者等に特許を受ける権利を取得させ、(b)使用者等に特許権を承継させ、若しくは(c)使用者等のため専用実施権を設定したとき、
又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について(d)使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、
相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
- 契約等により職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継等させた場合、従業者等は「相当の金銭その他の経済上の利益」(相当の利益)を受ける権利を有する。
- 『平成二七年の一部改正においては、…「相当の対価」と規定されていた文言を「相当の金銭その他の経済上の利益」と改め、留学の機会の付与やストックオプションの付与等金銭以外の経済上の利益の付与であっても、使用者等の従業者等に対する義務が履行されたものとすることとした。この「経済上の利益」については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があり、経済的価値を有すると評価できないもの(例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表するだけのもの)は、「経済上の利益」に含まれない。』(特許庁編『工業所有権法逐条解説 第20版』第35条)
- 第34条の2(仮専用実施権)
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
3~8 省略
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、
(a)「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」、(b)「策定された当該基準の開示の状況」、(c)「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」等を考慮して、
その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
- 契約等で相当の利益について定める場合、「協議の状況」、「開示の状況」、「意見の聴取の状況」等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならない。
- 『五項における「意見の聴取の状況等」の「等」には、契約等において相当の利益について定めた場合の同項の不合理性の判断に関わるあらゆる事情が含まれ得るものの、当該不合理性の判断においては、同項に例示される「協議の状況」、「開示の状況」、「意見の聴取の状況」が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定される。』(特許庁編『工業所有権法逐条解説 第20版』第35条)
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
- 「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」は、平成28年4月22日に経済産業省告示として公表された。詳細は、特許庁の特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)をご覧ください。
7 (a)「相当の利益についての定めがない場合」又は(b)「その定めたところにより相当の利益を与えることが第5項の規定により不合理であると認められる場合」には、
第4項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇」その他の事情を考慮して定めなければならない。
- 「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」には、発明完成までの負担や貢献に限らず、発明完成後の事業化や特許化の負担なども含まれる。
(作成2020.04.07、最終更新2021.04.24)
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