自分で意匠登録出願する方法と割合、弊所代理のご案内

意匠登録を自分で?、特許事務所で?、共同作業で?

自分で意匠登録出願する方法と割合

意匠登録出願について、費用面などから、自分で(自社で)されたい場合もあるかもしれません。

特許庁統計に基づく弊所計算では、意匠の本人出願率は22.2%です(2022年)。逆にいえば、8割程度は、特許事務所(弁理士)を介して手続されていることになります。また、本人出願には比較的経験のある企業知財部による出願も含まれているでしょうから、本人出願が一般的であるとはいえません。しかし、各種事情で自分で出願されたい場合もあると思います。

自分で意匠登録の出願(申請)をする場合に、参考になる情報を、後述のとおりリンク集として、まとめました。

 

自分で意匠登録出願する場合の注意点

自分で出願する場合、特に、図面や写真を、出願前に十分にチェックする必要があります。出願後の修正は、きわめて困難です。

たとえば、写真で出願する場合、物品や周囲がぼやっとしていたり、陰・影があったり、全体的に暗くて不鮮明であったり、何か写り込んだりしていませんか。また、正面図に上面や側面が写り込んだり、側面図に上面が写り込んだりしていませんか。それは六面図ではありません。

以前よりも図面要件は緩和されていますが、意匠の明確性は確保する必要があります。図面や写真は審査対象となり権利範囲を定めるものですから、出願時から万全を期さなければなりません。

 

小山特許事務所代理のご案内

小山特許事務所では、比較的安価に出願いただける料金に設定しておりますので、併せてご検討ください。費用面でも内容面でもご満足いただけるように努めております。詳しくは、意匠登録費用をご覧ください。

図面または写真は自分で用意するので安くして欲しい、とのご要望にもお応えします。どのような図面や写真が必要か、改善点などは相談できます。弁理士小山が、必要な図が揃っているかのチェック、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。図の向きや縮尺調整など、難しければ、弁理士小山にお任せできます。追加費用はかかりません。

また、どのような出願が有効か(たとえば全体意匠か部分意匠かなど)、意匠戦略についても相談できます。

弁理士小山との共同作業で、手軽に安心して、安価に出願できます。しかも、出願後、万一拒絶理由通知がきても、対応費用は無料です。

出願用の図面や写真の用意が難しくても、弁理士小山自身が図面作成等できる場合、「お客様から図面提供コース」と同様の費用で、安く出願できます。対応可否のお問合せ、お見積りは、無料です。

弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去300件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます。図面出願、写真出願、現物出願、全体意匠、部分意匠、関連意匠など、いずれも受任実績がございます。まずは、お気軽にご相談ください。

 


自分で意匠登録するのに役立つリンク集

小山特許事務所

意匠登録とその流れ

出願書類

その他の情報

弊所代理のご案内

 


特許庁

特許情報プラットフォーム

電子出願ソフトサポートサイト

独立行政法人 工業所有権情報・研修館

日本弁理士会

 


意匠登録の出願相談

ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。初回の相談料は無料です。

出願を無理にすすめることは、決してございません。ご相談時に、その場で依頼の有無を決める必要もございません。

図面または現物があれば、日本全国どこからでも、ご相談いただけます。意匠登録出願の場合、EメールやWeb会議(ズームなどのビデオ通話)により、ご相談いただけます。

来所によるご相談をご希望の場合、小山特許事務所は完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。

公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。

 


(作成2021.12.13、最終更新2024.03.31)
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