自分で意匠登録出願する方法と割合、弊所代理のご案内

意匠登録を自分で?、特許事務所で?、共同作業で?

目次

 


自分で意匠登録出願する方法と割合

意匠登録出願について、費用面などから、自分で(自社で)されたい場合もあるかもしれません。

「弁理士等の代理人のない本人出願の割合」についてご紹介すると、特許庁統計に基づく弊所計算では、意匠の本人出願率は21.3%です(2024年)。但し、この本人出願には、比較的経験のある企業知財部による出願も含まれているでしょうから、本人出願が一般的であるとはいえません。

自分で意匠登録出願する場合の注意点」や「意匠登録を特許事務所(弁理士)に依頼するメリット」との関係で、多くの意匠登録出願は、特許事務所(弁理士)を介して手続されています。

しかし、各種事情で自分で出願されたい場合もあると思います。

自分で意匠登録の出願(申請)をする場合に、参考になる情報を、後述のとおりリンク集として、まとめました。

 


自分で意匠登録出願する場合の注意点

(a)意匠図面について

自分で意匠登録出願する場合、特に、図面や写真を、出願前に十分にチェックする必要があります。出願日を基準に審査される関係上、後から「実はこうでした」ということは許されず、出願後の修正は、きわめて困難です。

図面で出願する場合、六面図を構成する各図の整合性に注意します。また、たとえば円形で示される箇所が、穴であるのか、凹部であるのか、模様であるのかなど、第三者の立場から意匠が本当に特定できているのか、検討する必要があります。

写真で出願する場合、物品や周囲がぼやっとしていたり、陰・影があったり、全体的に暗くて不鮮明であったり、何か写り込んだりしていないか、注意する必要があります。また、正面図に上面や側面が写り込んだり、側面図に上面が写り込んだりしていないかなどにも注意します。つまり、写真の場合も、図面と同様、可能な限り六面図にする必要があります。普通に撮影した写真との違い、写真撮影時の留意点などは、意匠写真の例をご覧ください。

以前よりも図面要件は緩和されていますが、意匠の明確性は確保する必要があります。図面や写真は審査対象となり権利範囲を定めるものですから、出願時から万全を期さなければなりません。不明確な図面や写真では、出願しても拒絶され、登録になっても無効とされることがあります。

実際、過去、図面等の不備を理由に、出願拒絶、登録無効とされた事件が知られています。詳しくは、「図面に不備がある場合の取扱い」をご覧ください。

(b)登録性と権利内容について

どのような内容で出願するかで、「登録のしやすさ」や「権利範囲」が変わってきます。

たとえば、先行意匠との関係で、全体意匠なら登録できないのに部分意匠なら登録できたり、その逆があったりします。つまり、出願の仕方で、登録できるか否か、その可能性が変わってきます。

また、「意匠登録いろいろ(こんな実例が・・)」でご紹介のとおり、どのような内容で登録するかで、権利範囲が変わります。

そのため、たとえば、次の点について検討する必要があります。これらの組合せ・併用も可能です。

  • 物品の全体で登録するか、部分で登録するか、あるいは部品で登録するか
  • 部分意匠の場合、どの部分で登録するか
  • 形状のみで登録するか、形状に模様色彩も付けたもので登録するか
  • 物品そのものではなく、包装(パッケージ)の保護は必要ないか
  • 物品そのものではなく、出力画像の保護は必要ないか
  • 物品そのものではなく、商品販売画面の保護は必要ないか

ご予算により出願できる件数に制約はあるでしょうが、できる範囲で、単なる登録ではなく、他社の参入を有効に防止できる内容にしなければなりません。

(c)拒絶理由通知対応について

出願後の審査において、たとえば、同一・類似の先行意匠が発見されたり、容易に創作できると判断されたりした場合には、拒絶理由通知(登録しない旨の通知)がきます。これに適切に対応しなければ、意匠登録を受けることはできません。図面の不備を理由とする場合、出願後には修正できない場合もあります。

先行意匠と類似又は創作容易であるとして拒絶理由通知がきた場合に、単に「類似しません」や「創作容易ではないです」と反論しても、何の説得力もありません。なぜ類似でないのか、なぜ創作容易でないのか、その理由を論理的に説明する必要があります。

弁理士に依頼すれば絶対に登録になるという訳ではありませんが、法律知識や実務経験の違いにより、通常、ご自身で対応されるよりも、登録の可能性を高めることができます。

(d)意匠制度について

商品発売前の最初の出願・登録だけならともかく、実際には、各種事情に適切に対応する必要が出てきます。たとえば、自社のデザイン公開(商品販売やSNS投稿等)との関係、他社のデザイン公開(商品販売やSNS投稿等)との関係、自社の出願・登録・商品との関係、他社の出願・登録・商品との関係などです。また、新規性喪失の例外関連意匠制度の活用、全体意匠部分意匠との関係などもあります。

より具体的には、たとえば、(a)出願はいつまでにすべきか、関連意匠ならどうか、部分意匠ならどうか、自社商品販売後でも出願できるのか、他社の類似商品が出回っていてもよいのか、(b)新規性喪失の例外適用を受けるための手続とその効果、(c)先行出願と後続出願との関係、(d)他社権利との関係、(e)商品デザインを変更した場合の対応、(f)全体意匠と部分意匠のどちらで登録すべきか、全体意匠なら登録されないのに部分意匠なら登録されることはあるのか、その逆はあるのかなど、様々あります。

今後いくつかの出願をして意匠保護を有効に図るには、商品発売又は最初の出願からの時間経過に伴い、各種事情が複雑に絡んでくるため、それらに適切に対応していく必要があります。そのためには、意匠法や特許庁審査基準などについて、最低限の把握が必要となります。この点は、前記「(a)意匠図面について」、「(b)登録性と権利内容について」及び「(c)拒絶理由通知対応について」でも同様です。

 


小山特許事務所代理のご案内

(a)中小企業様や個人事業主様のための意匠登録事務所

小山特許事務所は、中小企業様や個人事業主様のための意匠登録事務所ですから、気軽に安心して相談できます。意匠登録について、インターネットを介したオンラインでの無料相談を実施しております。会社や自宅のパソコン・スマホから接続してリモート相談できます。弊所からのEメールに記載のリンクをクリックするだけで接続できます。画面操作は、すべて弊所で行いますから、はじめてでも安心です。

小山特許事務所では、中小企業様や個人事業主様でも気軽に出願いただける価格になるように努めております。弊所の意匠登録費用が高いか、安いか、ましてや格安かは、サービス内容も含めて、お客様ご自身で判断していただくしかありませんが、費用面でも内容面でもご満足いただけるように努めております。

弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます(J-PlatPat)。図面出願、写真出願、現物出願、全体意匠、部分意匠、関連意匠、動的意匠、秘密意匠、組物の意匠など、いずれも受任実績があります。まずは、お気軽にご相談ください。

小山特許事務所への意匠登録の相談(又は出願依頼)について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

(b)弁理士小山に相談しつつ図面を準備して安く出願

図面は自分で用意するので安くして欲しい、とのご要望にもお応えします。どのような図面が必要か、改善点などは相談できます。弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。図の向きや縮尺調整など、難しければ、弁理士小山にお任せできます。追加費用はかかりません。

また、どのような出願が有効か(たとえば全体意匠か部分意匠かなど)、意匠戦略についても相談できます。

弁理士小山との共同作業で、手軽に安心して、安価に出願できます。自ら図面作成することもある弁理士小山に、図面について詳しく具体的に相談できます。その結果、図面が適正かについて不安なく出願できます。また、出願から登録まで、すべての手続をお任せできます。自分で(自社で)出願書類を作成する手間がなく、紙出願する場合の書留郵便代や電子化手数料が不要で、あるいはオンライン出願する場合の専用ソフトや電子証明書が不要です。出願後、拒絶理由通知がきても、弁理士小山にお任せでき、追加費用もありません。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

(c)図面がなくても弁理士小山に現物を送って手軽に出願

出願用の図面や写真の用意が難しくても、弁理士小山自身が図面作成等できる場合、「お客様から図面提供コース」と同様の費用で、安く出願できます。対応可否のお問合せ、お見積りは、無料です。

また、そもそも図面も写真も不要で、現物を提出して出願できることもあります。その場合、ご自身で紙出願されると、印紙代だけでなく、書留郵便代や電子化手数料(書面を電子データ化する手数料)も必要ですが、僅かな加算で弊所から安心して出願いただけます。自分で最新の書式を調べて、出願書類(あるいは出願後の各種書類)を作成して提出する手間や不安もありません。出願時に参考写真を入れることもできますし、出願後に拒絶理由通知がきてもお任せできます。しかも、追加料金はかかりません。その他、意匠登録について、いつでも弁理士小山に相談できます。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


自分で意匠登録するのに役立つリンク集

(a)小山特許事務所

意匠登録とその流れ

出願書類

その他の情報

弊所代理のご案内

(b)特許庁

(c)特許情報プラットフォーム

(d)電子出願ソフトサポートサイト

(e)独立行政法人 工業所有権情報・研修館

(f)日本弁理士会

 


意匠登録の出願相談

ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

  • 初回の相談無料です。
  • 特長・メリット・他との違い・取扱事例などは、「小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談」をご覧ください。
  • 出願を無理にすすめることは、決してございません。ご相談時に、その場で依頼の有無を決める必要もございません。
  • 図面、写真、現物があれば、日本全国どこからでも、ご相談いただけます。意匠登録出願の場合、EメールやWeb会議(ズームなどのビデオ通話)により、ご相談いただけます。
  • ご相談時の図面や写真は、出願用である必要はなく、たとえばスマホで適当に撮影いただいた写真で足ります。
  • 公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。
  • インターネットを介して個人間でスキルを売買するスキルシェアサービスでの申請書作成との違いは、「願書作成サービスとの違いは?」をご覧ください。

 


(作成2021.12.13、最終更新2025.12.31)
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