特許費用

はじめに

小山特許事務所に特許出願をご依頼いただいた場合、出願から登録までの費用は、概ね以下のとおりです。

詳細は、面談による打合せにて、出願から登録までの流れと共に、書面および口頭にて、ご説明させていただきます。

なお、下記において、「請求項」とは何かについては、特許請求の範囲についてをご覧ください。

ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

 


小山特許事務所の料金体系の特徴

(1)出願時の弊所手数料について、ご依頼前に費用を確定させます。出願書類作成後の書類の量(作成時間・ページ数・請求項数・図面数など)に左右されないので、安心してご依頼いただけます。

(2)出願から登録までに要する最大費用を予めご提示し、その金額を超えてのご請求はいたしません。予め費用の上限が確定するので、安心してご依頼いただけます。弊所オリジナルの「中間処理費用上限制度」です。

(3)図面をご用意いただける場合、減額いたします。鉛筆書きや写真でも、それをトレース(清書)できる場合、減額いたします。

(4)出願書類の作成を弊所にすべてお任せいただける場合、減額いたします。骨子段階で1回、全文完成後にもう1回、原稿を修正いただけますが、それ以外は、修正の回数や量に応じた従量課金となります。

(5)中間処理(拒絶理由通知対応)の費用は、特許査定後の成功報酬として後払いできます。もちろん、中間処理時と特許査定時に分けてのお支払いも可能です。いずれの場合も、お客様のご要望に沿った権利範囲で対応いたします。

(6)特許庁の減免措置を積極的に利用して、お客様の費用負担の軽減に努めます。中小企業、個人、大学などは、特許庁料金の軽減または免除を受けられる場合があります。

 
小山特許事務所の「費用に対する考え」もぜひご覧ください。
 

 


いつ費用が発生するの?

特許出願から登録までの流れ」でご紹介のとおり、特許出願から登録までの典型的な流れは、次のとおりです。

出願出願審査請求→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその応答))→特許査定→設定登録料納付→特許権設定登録

この内、「出願時」、「出願審査請求時」、「特許査定時(設定登録料納付時)」に、費用がかかります。

最初の査定(特許査定または拒絶査定)までに、もし特許庁から拒絶理由通知(特許できない旨の通知)があっても、その応答費用は、特許査定後の成功報酬として後払いできます。

なお、出願から出願審査請求までは最大3年の猶予期間があります。また、出願審査請求から審査結果の最初の通知(特許査定または拒絶理由通知)が出願人に発送されるまでの期間は、1年弱となっています。そのため、各費用が短期間に必要な訳ではありません。また、出願後、権利化が不要(または断念)となった場合には、それ以降の費用はかかりません。特許出願の場合、出願するだけで一定の効果を得られます(出願による他者権利化阻止効果(防衛出願))。

 


どれくらいの費用がかかるの?

特許出願から登録までの費用は、次のとおりです。

特許出願から登録までの費用について

 


出願時の弊所手数料(前記(a)~(d)の各コースについて)

通常コースとは?

弊所が作成した出願原稿について修正がある場合、口頭または文書にて要点をお知らせいただければ、その内容を加味して弊所にて原稿を修正します。複数回の修正にも対応いたします。但し、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。

お任せコースとは?

原則として、弊所に出願原稿をすべてお任せいただける場合です。もちろん、出願前に原稿をチェックいただきますが、無料での修正は1回に限らせていただきます。また、お客様にて修正案(加筆修正後の文章)を10日以内にご提示いただきます。その内容を加味して弊所にて原稿を修正し、特許庁に提出いたします。提出前の最終原稿もお客様にご提示いたしますが、修正ご希望の場合、追加料金をお願いします。詳しくは、「弊所での費用削減方法」の【方法2】をご覧ください。

通常コースとお任せコースとの違いは?

  • 【共通事項】
    >いずれも、出願書類の全文を弊所で作成します。また、少なくとも、骨子段階(特許請求の範囲と図面の完成時点)で1回、全文完成後にもう1回、原稿をチェックいただきます。
  • 【原稿の修正方法の違い】
    通常コースの場合、口頭または文書にて、修正内容の「要点」をお知らせいただければ、弊所にて文章を再考いたします。たとえば、「**の箇所を・・・の感じに修正したい」旨、お知らせいただければ、文章は弊所で考えて、修正案をご提示させていただきます。
    お任せコースの場合、お客様にて修正案(加筆修正後の文章)をご提示いただきます。たとえば、明細書の段落ごとに、修正後の内容をご提示ください。その内容に基づき、弊所にて明細書を修正いたします。他の記載との関係で、お客様の修正案をそのまま採用できない場合もありますが、その場合は、その旨ご説明させていただきます。
  • 【原稿の修正回数の違い】
    通常コースの場合、複数回の修正にも対応いたします。但し、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。
    お任せコースの場合、骨子段階で1回、全文完成後にもう1回のみとなります。これ以外は、修正の回数や量に応じた従量課金となります。また、修正ご希望の場合、弊所からお客様への原稿の送付後、10日以内のご回答に限らせていただきます。なお、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。

各コースについて「お客様から図面提供」とは?

お客様から図面を提供いただける場合です。ご用意いただいた図面を、そのまま出願に使える場合だけでなく、多少の修正やトレースするだけの場合も含みます。符号入れは、弊所にて行います。詳しくは、「弊所での費用削減方法」の【方法1】をご覧ください。

なお、特許出願のご依頼に際し、お客様にて明細書の原稿をご用意いただく必要はございません。明細書の原稿をご用意いただいても、通常、減額にはなりません。詳しくは、よくあるご質問とその回答の「自分で明細書の原稿を作成したので、特許・実用新案登録の出願費用を安くして欲しい。どの程度安くなりますか?」をご覧ください。

その他

いずれの場合も、(弊所にとっての)技術的難易度、図面の数や複雑さなどを考慮して、多少増減することがあります。その場合、お客様との合意の上で、前記表中、「出願時」の「弊所手数料」の「(e)その他」の欄において、金額を決定します。

その他、学生の方には、特別な減額措置をご用意しております。

 


中小企業様・個人事業主様へ

特許庁印紙代について、特許庁の減免措置を受けられる場合があります。

適用対象の場合、特許庁減免措置を積極的に利用します。

特許庁減免措置については、次のページをご覧ください。

 


ご依頼・ご相談

◆ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

◆会社やご自宅でのご相談、レンタルスペースでのご相談、ネットを介したご相談も可能です。

◆来所によるご相談の場合、弊所は完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。

 


特許印紙代(2023年3月現在)

(1)特許出願 14,000円

(2)出願審査請求料 138,000円+(請求項数×4,000円)

(3)特許料

  • 第1年から第3年まで毎年  4,300円+(請求項数×  300円)
  • 第4年から第6年まで毎年 10,300円+(請求項数×  800円)
  • 第7年から第9年まで毎年 24,800円+(請求項数×1,900円)
  • 第10年以降毎年     59,400円+(請求項数×4,600円)

この内、第1年から第3年までの各年分の特許料(設定登録料)は、特許権発生の要件として、特許査定後の所定期間内に一時に納付しなければなりません。その費用は、たとえば請求項数が「10」の場合、次のようになります。
(4,300円+請求項数10×300円)×3年分=21,900円

「請求項」とは何かについては、特許請求の範囲についてをご覧ください。

 


関連情報

 


(作成2020.07.14、最終更新2023.03.12)
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