はじめに
このページでは、特許費用について、ご説明させていただきます。
特許庁費用の詳細、特許そのものの解説、実用新案登録・意匠登録・商標登録の費用については、次のリンク先のページをご覧ください。
ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
特許費用
小山特許事務所に特許出願をご依頼いただいた場合、出願から登録までの費用は、概ね以下のとおりです。
詳細は、面談による打合せにて、出願から登録までの流れと共に、書面および口頭にて、ご説明させていただきます。
なお、下記において、「請求項」とは何かについては、特許請求の範囲についてをご覧ください。
小山特許事務所の料金体系の特徴
出願費用について、ご依頼前に費用を確定させます。作成後の書類の量(作成時間・ページ数・請求項数など)に左右されないため、安心してご依頼いただけます。また、登録までに要する最大費用も、予めご提示させていただきます。弊所オリジナルの「中間処理費用上限制度」です。
すなわち、下限料金「¥***,***~(最低*万円から)」ではなく、上限料金「~¥***,***(最大*万円まで)」として、ご依頼前に最大費用をご提示いたします。予めご提示した上限金額を超えてのご請求はいたしません。費用に納得いただいた上で、ご依頼いただけます。
いつ費用が発生するの?
特許出願から登録までの典型的な流れは、次のとおりです。
出願→出願審査請求→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその応答))→特許査定→設定登録料納付→特許権設定登録
この内、「出願時」、「出願審査請求時」、「登録時(設定登録料納付時)」に、費用がかかります。また、もし特許庁から拒絶理由通知(特許できませんとの通知)があれば、その応答時つまり「中間処理時」にも費用がかかる場合があります。拒絶理由通知は、全くない場合もありますし、複数回ある場合もあります。
なお、出願から出願審査請求までは最大3年の猶予期間があります。また、出願審査請求から審査結果の最初の通知(特許査定又は拒絶理由通知)が出願人に発送されるまでの期間は、1年弱となっています。そのため、各費用が短期間に必要な訳ではありません。また、出願後、権利化が不要(または断念)となった場合には、それ以降の費用はかかりません。特許出願の場合、出願するだけで一定の効果を得られます(出願による他者権利化阻止効果(防衛出願))。
どれくらいの費用がかかるの?
出願時費用は、技術内容により多少上下することもありますが、通常、弊所手数料は税込み十数万円~二十万円程度です。ご相談時に発明の内容を把握した上でお見積りいたします。納得いただいた場合にのみご依頼ください。お見積りは無料です。別途、特許庁印紙代が必要です。
かんたんな日用品・雑貨・アイデア商品の場合、減額して対応いたします。図面(またはその原案)をご用意いただける場合、さらに格安にて出願いただけます(図面準備の特許出願(図面準備で安心・安価な特許出願))。
一方、請求項が多岐にわたる場合や、複雑な機械(図面)などは、出願時費用の割増をお願いすることがありますが、ご依頼前にご提示いたします。
その他、学生の方には、特別な減額措置をご用意しております。
出願から登録までのトータルの費用は、典型的なケース(標準的な技術内容、拒絶理由通知が1回のケース)で、弊所手数料は税込み三十万円前後~三十数万円です。この金額には、出願(願書・明細書・特許請求の範囲・図面・要約書)、出願審査請求、拒絶理由通知に対する応答(意見書・手続補正書)、設定登録料納付および成功報酬が含まれます。別途、特許庁印紙代も必要ですが、特許庁の減免措置を積極的に利用します(中小企業・ベンチャー企業なら特許料金が格安に)。
上記の典型的なケースにおいて、もし拒絶理由通知が一度もなければ、出願から登録までの弊所手数料は、税込み二十数万円です。
なお、特許出願のご依頼に際し、お客様にて明細書の原稿をご用意いただく必要はございません。原稿(文章)の作成は、すべて弊所にお任せいただきたく存じます。明細書の原稿をご用意いただいても、通常、減額にはなりません。詳しくは、よくあるご質問とその回答の「自分で明細書の原稿を作成したので、特許・実用新案登録の出願費用を安くして欲しい。どの程度安くなりますか?」をご覧ください。
特許印紙代(2022年4月現在)【2022年4月改定版】
(1)特許出願 14,000円
(2)出願審査請求料 138,000円+(請求項数×4,000円)
(3)特許料
- 第1年から第3年まで毎年 4,300円+(請求項数× 300円)
- 第4年から第6年まで毎年 10,300円+(請求項数× 800円)
- 第7年から第9年まで毎年 24,800円+(請求項数×1,900円)
- 第10年以降毎年 59,400円+(請求項数×4,600円)
この内、第1年から第3年までの各年分の特許料(設定登録料)は、特許権発生の要件として、特許査定後の所定期間内に一時に納付しなければなりません。その費用は、たとえば請求項数が「5」の場合、次のようになります。
(4,300円+請求項数5×300円)×3年分=17,400円
「請求項」とは何かについては、特許請求の範囲についてをご覧ください。
なお、小山特許事務所では、特許庁の減免措置を積極的に利用しています(中小企業・ベンチャー企業なら特許料金が格安に)。
ご依頼・ご相談
ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
なお、小山特許事務所は、完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。
関連情報
- 特許費用(特許の出願から登録までの費用)
- 特許とは・特許の取り方
- 特許出願から登録までの流れ
- 特許出願の必要性、特許権取得の意味
- 小山特許事務所の YouTube(ユーチューブ)チャンネル
(【注】YouTubeの上記リンクは、クリックすると音声がでます。但し、チャンネル紹介動画には字幕があります。)
(作成2020.07.14、最終更新2022.03.08)
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