意匠法第3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外)

はじめに

 


意匠法第3条の2の規定とは

意匠法第3条の2は、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外について規定します。具体的には、後願意匠が、その出願後に発行の意匠公報に掲載された先願意匠の一部と同一又は類似であるときは、新規性があっても(また意匠全体として非類似でも)意匠登録を受けることができない旨を規定します。

先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外(意匠法3条の2)

たとえば、先願(せんがん:先の出願)として完成品「のこぎり(のこ身+柄)」の意匠登録出願があり、後願(こうがん:後の出願)としてその部品「のこぎり用柄」の意匠登録出願をしたとします。先願の登録公報発行前に後願が出願された場合、後願意匠は新規性がありますが、先願意匠の一部とほとんどそのままの意匠ならば、新たな創作とはいえず、新規な創作を保護する意匠制度での保護に値しません。

そこで、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠については、原則として登録を受けることができません

 

適用の具体例

(1)先願が完成品(のこぎり(のこ身+柄))、後願がその部品(のこぎり用柄)の場合

(2)先願が分離可能物品(コーヒーわん及び受け皿)、後願がその構成物品(コーヒーわん)の場合

(3)先願が全体意匠(電気掃除機本体)、後願がその一部の部分意匠(電気掃除機本体)の場合

意匠法3条の2の事例1

(4)先願が部分意匠(カメラ)、後願がさらにその一部の部分意匠(カメラ)の場合

意匠法3条の2の事例2

(5)先願が部分意匠(のこぎり(【破線】のこ身+【実線】柄))、後願がその一部の全体意匠(【実線】のこぎり用柄)の場合

(6)先願が組物の意匠(一組の飲食用具セット(飲食用スプーンを含む))、後願がその構成物品(飲食用スプーン)の場合

 

新規性との関係

(1)先願の登録公報発行後に後願を出願した場合、後願意匠は新規性がなく、原則として登録を受けることができません。

(2)先願の出願後ではあるが登録公報発行前に後願を出願した場合、前記公報との関係で後願意匠は新規性があるが、第3条の2の規定により、原則として登録を受けることができません。

 

適用除外

(1)同一の出願人による後願が、先願の登録意匠公報(秘密意匠解除公報を除く。)の発行日前までになされた場合は、第3条の2の拒絶理由に該当しません(第3条の2ただし書)。

(2)同一人による後願が関連意匠の意匠登録出願である場合も、第3条の2の拒絶理由に該当しません(第10条第3項)。

 


意匠審査基準(弊所編集版)から抜粋

(1)先願意匠とは、先願の「意匠に係る物品」の欄に記載された意匠に係る物品等の形状等として開示された意匠である。意匠の理解を助けるために必要があるときに加える使用状態を示した図又はその他の参考図の中に記載されているものは、先願意匠ではない

(2)先願意匠が部分意匠の場合、「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を含む、意匠に係る物品等の全体の形状等を表している「一組の図面」と、「その他必要な図」が、先願意匠を特定するための図となる。

(3)先願意匠の一部とは、先願意匠の外観の中に含まれた一つの閉じられた領域をいう。したがって、意匠の構成要素である形状、模様、色彩の一を観念的に分離したものについては、意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。例えば、先願意匠が、物品等の形状と模様の結合からなる意匠である場合には、その結合した状態の意匠全体における一部を指し、模様を除いた形状のみは意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。また、後願意匠が、先願の部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を含む、意匠に係る物品等の全体の形状等を表したものである場合は、後願意匠は、【先願意匠】の一部に該当するものとは取り扱わない。

◆詳しくは、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外(意匠審査基準の読解)をご覧ください。

 


参考条文(2022.03.16)

意匠法

第3条の2 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第20条第3項又は第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第20条第3項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項の規定により同条第3項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。

 


参考文献

  • 意匠審査基準(特許庁)
    https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html

 


関連情報

 


(作成2022.03.16、最終更新2022.07.03)
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