特許に対する情報提供(特許付与後の情報提供)

何人も、特許庁長官に対し、特許付与、特許出願が所定の拒絶理由に該当する旨の情報を提供することができ(特許法施行規則第13条の2)、特許付与、特許が所定の無効理由に該当する旨の情報を提供することができます(特許法施行規則第13条の3)。

特許付与の情報提供制度については、特許出願に対する情報提供(特許付与前の情報提供)をご覧いただき、以下では、特許付与の情報提供制度について確認してみます。

 


特許付与後の情報提供制度

何人も、特許庁長官に対し、刊行物や特許出願書類の写しなどの書類を提出することにより、特許が所定の無効理由に該当する旨の情報を提供することができます(特許法施行規則第13条の3)。

情報の提供は、無料で誰でもすることができます。匿名でも可能です。

情報の提供は、「刊行物等提出書」により行います(特許法施行規則 様式20)。
郵送でも、オンライン手続でも提出可能です。書面で郵送しても、電子化手数料は不要です。
匿名での情報提供を希望する場合、刊行物等提出書の【住所又は居所】及び【氏名又は名称】の欄に「省略」と記載します(様式20備考5)。

特許庁の注意喚起によれば、「オンライン手続においてPDFまたはJPEGイメージを添付する場合、ファイルのプロパティなどに作成者情報が設定されている場合がありますので、匿名を希望される場合は御注意ください。」とのことです。

提出する情報が特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に蓄積されている公報である場合は、刊行物等提出書の【提出する刊行物等】の欄に公報番号を記載し、公報の添付を省略することができます。

その他、必要に応じて、引用箇所を下線などで指摘したり、外国語文献には関連箇所の翻訳文も提出することが望ましい、とされています。

 


特許付与後の情報提供理由【一覧】

何人も、特許庁長官に対し、刊行物や特許出願書類の写しなどの書類を提出することにより、特許が下記のいずれかに該当する旨の情報を提供することができます。

 

1. 新規事項追加(新規事項を追加する補正がされた場合):施行規則第13条の3第1項第1号、特許法第17条の2第3項

明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正(補充又は訂正)は、原則として、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければなりません。我が国では最先の出願人にのみ権利を付与する先願主義を採用するので、出願後に明細書等に新規事項を追加することは許されません。新規事項を追加する補正がされた出願(外国語書面出願、外国語特許出願、及びみなし外国語特許出願を除く)に対して特許がされた場合、情報提供理由となります。

 

2. 発明該当性(「発明」でない場合):施行規則第13条の3第1項第2号、特許法第29条第1項柱書

「発明」といえるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要があります。

以下の(i)から(vi)までの類型に該当するものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないので、「発明」に該当しません

  • (i) 自然法則自体(エネルギー保存の法則、万有引力の法則)
  • (ii) 単なる発見であって創作でないもの(例えば鉱石のような天然物。但し、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物等は、「発明」に該当する。)
  • (iii) 自然法則に反するもの(永久機関)
  • (iv) 自然法則を利用していないもの(自然法則以外の法則(例:経済法則)、人為的な取決め(例:ゲームのルールそれ自体)、数学上の公式、人間の精神活動、これらのみを利用しているもの(例:ビジネスを行う方法それ自体))
  • (v) 技術的思想でないもの(技能(例:フォークボールの投球方法)、情報の単なる提示(例:機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル)、単なる美的創造物(例:絵画、彫刻等)。但し、情報の提示(提示それ自体、提示手段、提示方法等)に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示に当たらない(例:文字、数字、記号からなる情報を凸状に記録したプラスチックカード)。)
  • (vi) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

 

3. 産業上の利用可能性:施行規則第13条の3第1項第2号、特許法第29条第1項柱書

以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する発明は、産業上の利用可能性の要件を満たしません

  • (i) 人間を手術、治療又は診断する方法の発明
  • (ii) 業として利用できない発明(個人的にのみ利用される発明(例:喫煙方法)、学術的、実験的にのみ利用される発明)
  • (iii) 実際上、明らかに実施できない発明(例:オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法)

 

4. 新規性(新しいか):施行規則第13条の3第1項第2号、特許法第29条第1項各号

以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する発明は、新規性を有しません。

  • (i) 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明(公知
  • (ii) 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明(公用
  • (iii) 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明(文献公知)又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明(インターネット公知

詳しくは、発明の新規性・進歩性をご覧ください。

 

5. 進歩性(通常考えつく程度の改良・改変か):施行規則第13条の3第1項第2号、特許法第29条第2項

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が前記新規性阻却事由となる公知、公用、文献公知等の発明(先行技術)に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができません。

詳しくは、発明の新規性・進歩性をご覧ください。

 

6. 拡大先願:施行規則第13条の3第1項第2号、特許法第29条の2

先願が出願公開等される前に後願が出願されても、先願の当初明細書等に記載された発明と同一発明については、後願は特許を受けることができません。但し、発明者が同一の場合、又は後願の出願時において出願人が同一である場合は、この限りではありません。

詳しくは、拡大先願(特許法29条の2)をご覧ください。

 

7. 先願:施行規則第13条の3第1項第2号、特許法第39条第1~4項

  • (1) 異なった日にされた特許出願同士
    同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができます。
  • (2) 同日にされた特許出願同士
    同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができます。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができません。
  • (3) 異なった日にされた特許出願と実用新案登録出願
    特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができます。
  • (4) 同日にされた特許出願と実用新案登録出願
    特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができます。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができません。

詳しくは、先願(特許法39条)をご覧ください。

 

8. 明細書の記載要件:施行規則第13条の3第1項第3号、特許法第36条第4項第1号

明細書の発明の詳細な説明の記載は、実施可能要件(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること)、委任省令要件(経済産業省令で定めるところにより記載されていること)を具備する必要があります。

 

9. 特許請求の範囲の記載要件:施行規則第13条の3第1項第3号、特許法第36条第6項(第4号を除く)

特許請求の範囲の記載は、サポート要件(特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること)、明確性要件(特許を受けようとする発明が明確であること)、簡潔性要件(請求項ごとの記載が簡潔であること)を具備する必要があります。

但し、特許請求の範囲の記載要件のうち委任省令要件(その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること)は、情報提供理由ではありません。

詳しくは、特許請求の範囲の記載要件特許請求の範囲の明確性をご覧ください。

 

10. 原文新規事項:施行規則第13条の3第1項第4号

外国語書面出願に係る特許の場合、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項は、外国語書面に記載した事項の範囲内になければなりません。

外国語特許出願、みなし外国語特許出願についても、同様に、原文新規事項を含んでいる場合には、情報提供理由となります。

 

11. 不適法訂正:施行規則第13条の3第1項第5号

特許異議申立ての手続における訂正(第120条の5第2項)、訂正審判による訂正(第126条)、及び特許無効審判の手続における訂正(第134条の2第1項)が不適法であった場合には、無効理由となります。

具体的には、その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が、(i)第126条第1項ただし書若しくは第5項から第7項まで(第120条の5第9項又は第134条の2第9項において準用する場合を含む。)、(ii)第120条の5第2項ただし書、又は(iii)第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき、無効理由となります。各条文は、以下のとおりです。

 

(訂正審判)
第126条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。(訂正の目的)
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記又は誤訳の訂正
  三 明瞭でない記載の釈明
  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 2~3 ・・・省略・・・
 5 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(新規事項追加禁止)
 6 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない(特許請求の範囲の拡張変更禁止)
 7 第1項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。(独立特許要件)
 8 ・・・省略・・・

 

(意見書の提出等)
第120条の5 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記又は誤訳の訂正
  三 明瞭でない記載の釈明
  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 3~8 ・・・省略・・・
 9 第126条第4項から第7項まで・・・の規定は、第2項の場合に準用する。この場合において、第126条第7項中「第1項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第1項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

 

(特許無効審判における訂正の請求)
第134条の2 特許無効審判の被請求人は、・・・の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記又は誤訳の訂正
  三 明瞭でない記載の釈明
  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 2~8 ・・・省略・・・
 9 第126条第4項から第8項まで・・・の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第126条第7項中「第1項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

 


無効理由であって(特許付与後の)情報提供理由でないもの

  • 特許法第123条第1項第2号(第25条):外国人の権利の享有
  • 特許法第123条第1項第2号(第32条):不特許事由(公序良俗・公衆衛生)
  • 特許法第123条第1項第2号(第38条):共同出願
  • 特許法第123条第1項第3号:条約違反
  • 特許法第123条第1項第6号:冒認出願
  • 特許法第123条第1項第7号:後発的無効理由

 


条文解読

特許法施行規則

(情報の提供)
第13条の2 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

  一 その特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第17条の2第3項(新規事項追加禁止)に規定する要件を満たしていないこと。

  二 その特許出願に係る発明が特許法第29条(新規性・進歩性)、第29条の2(拡大先願)又は第39条第1項から第4項まで(先願)の規定により特許をすることができないものであること。

  三 その特許出願が特許法第36条第4項(発明の詳細な説明の記載要件としての実施可能要件・委任省令要件・先行技術文献情報開示要件)又は第6項(特許請求の範囲の記載要件としてのサポート要件・明確性要件・簡潔性要件)(第四号(委任省令要件)を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。

  四 その特許出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

 2 前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面(刊行物等提出書)によらなければならない。

 3 前項の書面には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない

 4 第2項の書面には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の「氏名若しくは名称」、「住所若しくは居所」又は法人にあつては「代表者の氏名」を記載することを省略することができる

 

(同前)
第13条の3 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。

  一 その特許が特許法第17条の2第3項(新規事項追加禁止)に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。

  二 その特許が特許法第29条(新規性・進歩性)、第29条の2(拡大先願)又は第39条第1項から第4項まで(先願)の規定に違反してされたこと。

  三 その特許が特許法第36条第4項第一号(発明の詳細な説明の記載要件としての実施可能要件・委任省令要件)又は第6項(特許請求の範囲の記載要件としてのサポート要件・明確性要件・簡潔性要件)(第四号(委任省令要件)を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。

  四 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

  五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第126条第1項ただし書若しくは第5項から第7項まで(訂正審判による訂正)(同法第120条の5第9項又は第134条の2第9項において準用する場合を含む。)、同法第120条の5第2項ただし書(特許異議申立ての手続における訂正)又は第134条の2第1項ただし書(特許無効審判の手続における訂正)の規定に違反してされたこと。

 2 前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面(刊行物等提出書)によらなければならない。

 3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。

 

(情報の提供等の特例)
第38条の12 国際特許出願については、第31条の3中「出願公開」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国際公開」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国内公表」とする。

 2 特許法第184条の4第1項の外国語特許出願については、第13条の2第1項第四号及び第13条の3第1項第四号中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

 3 特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第13条の2第1項第四号及び第13条の3第1項第四号中「特許法第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「特許法第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

 


参考文献

  • 特許庁ウェブサイト『情報提供制度の概要(https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_01.html)』、『情報提供を行う際の手続(https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_02.html)』
  • 特許庁編『特許・実用新案審査基準』、『特許・実用新案審査ハンドブック』、『審判便覧(第18版)』

 


関連情報

 


(作成2020.01.22、最終更新2020.01.22)
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