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建築物の意匠とは(意匠登録の対象)【動画】

建築物の意匠とは(意匠登録の対象)」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(7分15秒)。

令和元年の意匠法改正により、「建築物」や「内装」も、意匠(いしょう)登録の対象となりました。意匠登録を受けることで、同一・類似の意匠を独占排他的に実施(建築等)することができます。

意匠法の条文に、「建築物」の文言が出現する条文を順に確認していきます。今回は、第2条第1項(意匠の定義)です。

特許庁編『意匠審査基準』に基づき、意匠法上の建築物の要件、建築物に該当する例、建築物に該当しない例、一出願できる建築物、建築物の一部を構成するもの、構成しないもの、も確認してみます。

2024年10月現在の情報です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


建築物の意匠とは(意匠登録の対象)【動画】

 


(作成2024.10.05、最終更新2024.10.05)
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建築物の意匠とは(意匠登録の対象)

令和元年の意匠法改正により、「建築物」や「内装」も、意匠(いしょう)登録の対象となりました。意匠登録を受けることで、同一・類似の意匠を独占排他的に実施(建築等)することができます。

意匠法の条文に、「建築物」の文言が出現する条文を順に確認していきます。今回は、第2条第1項(意匠の定義)です。

特許庁編『意匠審査基準』に基づき、意匠法上の建築物の要件、建築物に該当する例、建築物に該当しない例、一出願できる建築物、建築物の一部を構成するもの、構成しないもの、も確認してみます。

なお、審査基準については、弊所において、編集・加工を行っています。最新かつ正確な情報、さらに詳細な情報は、特許庁ホームページにてご確認ください。

目次

 


意匠法第2条第1項(意匠の定義)

この法律で「意匠」とは、
 物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、
 建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等
 又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、第37条第2項、第38条第七号及び第八号、第44条の3第2項第六号並びに第55条第2項第六号を除き、以下同じ。)であつて、
 視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
 

建築物について意匠登録を受けるには、意匠法上の「意匠」でなければならない。

意匠法上の「意匠」とは、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。ここで、形状等とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をいう。

建築物の全体について意匠登録できる以外に、建築物の部分について意匠登録できる。

意匠登録の対象となる建築物は、視覚を通じて美感を起こさせるものである。

 

意匠法上の建築物に該当するための要件

  • 土地の定着物であること。
  • 人工構造物であること。土木構造物を含む。

 

意匠法上の建築物に該当するもの

  • 商業用建築物、住宅、学校、病院、工場、競技場、橋りょう、電波塔など

 

意匠法上の建築物に該当しないもの1(土地の定着物でないもの)

  • 土地に定着させ得るが、動産として取引されるもの
    例:(建築物に付随しない)庭園灯
  • 一時的に設営される仮設のもの
    例:仮設テント
  • 不動産等の登記の対象となり得るが、動産として取引されるもの
    例:船舶、航空機、キャンピングカー

但し、これらに該当するものであっても、意匠法上の物品に該当するものは、物品の意匠として意匠登録の対象となり得る。

 

意匠法上の建築物に該当しないもの2(人工構造物でないもの)

  • 人工的なものでないもの
    例:自然の山、自然の岩、自然の樹木、自然の河川、自然の滝、自然の砂浜
  • 人の手が加えられているものの、自然物や地形等を意匠の主たる要素としているもの
    例:スキーゲレンデ、ゴルフコース
  • 土地そのもの又は土地を造成したにすぎないもの

 

複数の構成物でも一出願できるもの

意匠登録出願は、意匠ごとにしなければならない(一意匠一出願の原則(第7条))。たとえば、住宅と電波塔とを一出願できない。

但し、たとえば、次のものは、複数の構成物が表されていても、一の建築物と判断される。

  • 中央で分離している可動橋
  • 学校の校舎と体育館
  • 複数の棟からなる商業用建築物

 

建築物の一部を構成するもの

  • 建築物の仕上げ材等
    例:瓦、壁紙、タイル、フローリング、床に張り込んで用いるカーペット、畳
  • 建具、固定された什器等
    例:扉、窓、作り付けの間仕切り壁、天井つり下げ灯、天井埋め込み灯、ブラインド、映画館の座席
  • 建築物に付随する屋外に固定されたもの
    例:ウッドデッキ、ペデストリアンデッキ、門柱、敷設ブロック
  • 建築物に付随する範囲内のものと判断する植物や石等の自然物
    例:建築物の外壁に固定したグリーンウォール、建築物の床面に固定するなどして位置を変更しないプランター内の植物、家屋とそれに付随する門柱との間に植えた立木、ホテルに付随する前庭の植物

 

建築物の一部を構成しないもの

  • 例:住宅のテーブル、オフィスの椅子、ホテルのベッド、洗濯機、冷蔵庫、ラグ、置き畳、ゴミ箱

 


関連情報

 


(作成2024.10.03、最終更新2024.10.03)
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ルイ・ヴィトン事件:意匠的効果をねらった商標の使用【動画】

ルイ・ヴィトン事件:意匠的効果をねらった商標の使用」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(3分22秒)。

意匠と商標との関係、意匠であって商標でもあることがあるのか、意匠的効果をねらった登録商標の使用が商標権侵害となるかが争われた「ルイ・ヴィトン事件」を確認してみます。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


ルイ・ヴィトン事件:意匠的効果をねらった商標の使用【動画】

 


(作成2024.09.28、最終更新2024.09.28)
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車輪用ナット事件:ねじ溝の図示がないナット、製造途上の半製品で独立して取引対象とならない物品

はじめに

物品が「ナット」であるのに、図面においてネジ溝の記載がなく、文章にもその旨の説明がない場合の権利範囲の解釈(登録意匠の範囲)について判断した「車輪用ナット事件(意匠権侵害訴訟、東京地裁)」を確認してみます。

製造途上にある中間加工品ないし半製品であってそれ自体独立して経済取引の対象となっていない物品について、意匠権侵害の成否に関する判断も示しました。

以下、青字は、原告(意匠権者)の主張、赤字ピンク字は、裁判所の判断となっています。

なお、弊所において編集・加工を行っています。詳細は、事件番号から判決全文をご確認ください。

 


車輪用ナット事件:東京地裁、昭和49年(ワ)第3436号、昭和52年2月16日

主文

原告の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

原告の請求

主位的請求

  • 被告は別紙イ号図面表示の意匠にかかる車輪用ナットを製造、販売、頒布してはならない。訴訟費用は被告の負担とする。

予備的請求

  • 被告は別紙ロ号図面表示の意匠にかかる車輪用ナットを製造、使用、販売、頒布してはならない。訴訟費用は被告の負担とする。

 

原告の意匠権

原告は、次の意匠権(本件意匠権)を有している。

  • 登録番号 第346332号
  • 意匠にかかる物品 車輪用ナット

車輪用ナット事件:ねじ溝の図示がないナット、製造途上の半製品で独立して取引対象とならない物品:本件登録意匠

 

被告の行為

被告は、業として「イ号物品」(車輪用ナット)を製造、販売している。

車輪用ナット事件:ねじ溝の図示がないナット、製造途上の半製品で独立して取引対象とならない物品:イ号意匠

 

被告は、業として「ロ号物品」(車輪用ナット)を自ら製造し、また他社に製造させ、これにねじ切り、メッキ加工等を施してイ号物品に仕上げている。

車輪用ナット事件:ねじ溝の図示がないナット、製造途上の半製品で独立して取引対象とならない物品:ロ号意匠

 

裁判所の判断

原告の主位的請求について

本件登録意匠とイ号物品の意匠の類否につき判断する。

本件意匠公報の図面においてはナット本体部の内周面及び外周面にねじ溝の記載がなく、また「意匠の説明」としてねじ溝の記載が省略されている旨の記載もないことは当事者間に争いがない。

原告は、本件登録意匠にかかる物品が「車輪用ナット」であること及びその取付け使用状態を示す本件意匠公報の参考図の記載から、本件登録意匠にかかるナットがその本体部の内周面及び外周面にねじ溝を備えていることは自明であり、本件意匠公報の図面ではねじ溝の記載が当然のこととして省略されている旨主張するので、先ずこの点につき判断する。

 

本件登録意匠にかかる物品が車輪用ナットであることは当事者間に争いがなく、ナットとは、めねじを持つ機械要素で、おねじを持つボルトなどと一緒にねじ締結に用いられるものであることが認められる。

 

しかしながら、物品がナットであるということからは、通常その中空部(内周面)にねじ溝を有するとはいえるにしても、当然にその外周面にもねじ溝を有するとはいえない

また、登録意匠の範囲は願書の記載及び願書添付図面に記載された意匠に基づいて定めなければならないが(意匠法第24条)、本件登録意匠の意匠登録出願の願書に添付した図面のすべてについて一切ねじ溝の記載がないことが認められる。しかも、添付図面中の参考図に示された本件登録意匠にかかるナットの使用状態によっても、ナットは本体部の内外周面にねじ溝があるのが省略されているものであると認めることは困難である

さらに、ねじ溝といっても、その形状、寸法等が多様でありうることはいうまでもないから、仮に原告の主張するように本件登録意匠がナット本体部の内外周面にねじ溝を備えた形状のものとしても、ねじ溝の形状、寸法等は特定できないことになり、本件登録意匠は不特定の部分を含むという不当な結果になる。

 

したがって、原告の主張はいずれにしても理由がなく、本件登録意匠は、本件意匠公報の図面どおり、ナット本体部の内外周面にねじ溝を欠く形状のものというべきである

 

以上を前提として、本件登録意匠とイ号物品の意匠を対比してみると、

両意匠は車輪用ナットとしての基本的形状においてはほとんど同一であるけれども、

反面前者がナット本体部の内周面及び外周面にねじ溝を欠いているのに対し、後者はこれを備えているという差異があり、

この差異は、看者をしてナットの意匠につき著しく異なった印象を抱かしめるものであって、到底微差といえないことは明らかであるから、両意匠は全体として類似しないといわなければならない。したがって、イ号物品の意匠が本件登録意匠の範囲に含まれることを前提とする原告の主位的請求は理由がない。

 

原告の予備的請求について

被告が業としてロ号物品を製造し、また他社に製造させ、これにねじ切り、メッキ加工等を施してイ号物品に仕上げていることは当事者間に争いがない。

しかしながら、ロ号物品自体が完成品として経済取引の対象とされていることを認めるに足りる証拠はなく、かえって、争いのない事実に弁論の全趣旨を総合すれば、被告は、イ号物品の製造を目的とし、その中間工程として素材としてのロ号物品を製造しもしくは製造させ、これにねじ切り加工等を施してイ号物品に仕上げていることが明らかである。

そして、製造途上にある中間加工品ないし半製品であってそれ自体独立して経済取引の対象となっていない物品につき意匠権の侵害を論ずる余地のないことはいうまでもないから、中間加工品ないし半製品に過ぎないロ号物品につき製造、使用(加工)等の差止を求める原告の予備的請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がない。

 


関連事件

 


関連情報

 


(作成2024.09.26、最終更新2024.09.26)
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ルイ・ヴィトン事件:意匠的効果をねらった商標の使用

商標と意匠について

商標(しょうひょう)とは、キャラメルに「グリコ」、ビールに「キリン」など、商品等に使用されるネーミングやマークなどをいいます。商標は、自分の商品等と他人の商品等とを識別するために用いられ、それ故、自他商品等の識別機能を有することが必要です。商標を保護したい場合、特許庁に商標登録出願して、審査をパスし、商標登録を受けなければなりません。

一方、意匠(いしょう)は、物品等の美的な外観・デザインをいいます。同程度の機能、品質、価格なら、需要者はデザイン的に優れた方を選択すると考えられます。意匠を保護したい場合、特許庁に意匠登録出願して、審査をパスし、意匠登録を受けなければなりません。

意匠であって商標でもあることがあるのか意匠的効果をねらった登録商標の使用が商標権侵害となるかが争われた「ルイ・ヴィトン事件(商標権侵害訴訟、大阪地裁)」を確認してみます。この判決は、大阪高裁、最高裁でも支持されております。

なお、弊所において編集・加工を行っています。詳細は、事件番号から判決全文をご確認ください。

 


ルイ・ヴィトン事件:大阪地裁、昭和61年(ワ)第4147号、昭和62年3月18日

本件標章(一) 本件標章(二)
商標登録第1332979号 商標登録第1446773号
ルイ・ヴィトン事件:意匠と商標との関係1 ルイ・ヴィトン事件:意匠と商標との関係2

主文

一 被告は原告に対し、金662万円及びこれに対する昭和61年7月21日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え

二 被告は、別紙目録(一)、(二)記載の標章を付したかばん類及び袋物を譲渡し、譲渡のため展示してはならない

三 被告は、前項記載のかばん類及び袋物を廃棄せよ

四 訴訟費用は被告の負担とする。

五 この判決は仮に執行することができる。

 

理由

被告は、本件標章(一)、(二)と同一のものを使用し素材、色、デザイン等も細部に至るまで原告の商品に酷似したかばん類を、他から仕入れ、第三者に販売した。

 

被告は、被告のなした本件標章(一)、(二)の使用は意匠としての使用であるから商標権の侵害とはならないと主張するようであるけれども、

商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなくして、意匠となりうる模様等であっても、それが自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているものというべきところ、

証拠によれば、原告及び被告は本件標章(一)、(二)をその商品に自他識別機能を有する標章として使用していることが明らかであるから、被告の本件標章(一)、(二)の使用は商標としての使用として商標権の侵害となるのであり、被告の前掲主張は理由がない。

 

以上認定の事実によれば、原告の本訴請求のうち商標法36条、民法709条に基づく請求はすべて理由がある。

よつて、右請求(商標権侵害行為差止め、同侵害物件廃棄、損害賠償の各請求)をいずれも認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法89条を、仮執行の宣言につき同法196条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

 


関連事件

  • 大阪高裁:昭和62年(ネ)第670号、昭和62年7月15日(請求棄却)
  • 最高裁:昭和62年(オ)第1298号、昭和63年1月19日(上告棄却)

 


関連情報

 


(作成2024.09.21、最終更新2024.09.21)
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建築構造材用継手事件:六面図と斜視図との不一致、斜視図等の必要性【動画】

建築構造材用継手事件:六面図と斜視図との不一致、斜視図等の必要性」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(5分37秒)。

意匠登録出願の図面について、六面図と斜視図とが不一致の場合の取扱いや、斜視図等の必要性を示した「建築構造材用継手事件」を確認してみます。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
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建築構造材用継手事件:六面図と斜視図との不一致、斜視図等の必要性【動画】

 


(作成2024.09.21、最終更新2024.09.21)
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電気かみそり用カッター事件2:図面に不備がある引用意匠に基づく拒絶【動画】

電気かみそり用カッター事件2:図面に不備がある引用意匠に基づく拒絶」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(7分18秒)。

図面と文章とが一致せず、図面相互も一致しないので、「工業上利用することができる意匠」に該当しないとして、登録を無効とされた意匠に基づき、後願意匠を拒絶できるかが争われた事件です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
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電気かみそり用カッター事件2:図面に不備がある引用意匠に基づく拒絶【動画】

 


(作成2024.09.14、最終更新2024.09.14)
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鍵材事件:図面が不明瞭・不明確であるため意匠を特定できない場合【動画】

鍵材事件:図面が不明瞭・不明確であるため意匠を特定できない場合」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(8分6秒)。

図面が不明瞭又は不明確であるため、意匠を特定することができず、意匠法第3条第1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に該当しない、とした拒絶審決の取消訴訟です。次の点が争点です。

  • 意匠が図面それ自体によって完結的に特定されているか
  • 審査において、本願意匠の形態の特定がなされ、類否判断を行っている場合はどうか
  • 出願後に現物や参考斜視図を提出した場合はどうか
  • 参考斜視図と6面図が一致しないときはどうか

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


鍵材事件:図面が不明瞭・不明確であるため意匠を特定できない場合【動画】

 


(作成2024.09.07、最終更新2024.09.07)
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電気かみそり用カッター事件:「図面」と「意匠の説明」の不一致、図面相互も不一致【動画】

電気かみそり用カッター事件:「図面」と「意匠の説明」の不一致、図面相互も不一致について、解説動画をYouTubeに投稿しました(12分45秒)。

意匠登録後、図面と文章とが一致せず、図面相互も一致しないので、意匠登録が無効となった「電気かみそり用カッター事件」を確認してみます。

判決読解の前提として、「六面図とは何か」、「六面図を構成する図の省略」、「図の対称と同一の違い」、「対称かつ同一の場合」についても、確認してみます。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
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電気かみそり用カッター事件:「図面」と「意匠の説明」の不一致、図面相互も不一致【動画】

 


(作成2024.08.31、最終更新2024.08.31)
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商標の本人出願率【動画】

商標の本人出願率」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(1分12秒)。

商標登録の本人出願率、つまり弁理士等の代理人のない出願割合を、特許庁の統計資料から確認してみます。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
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商標の本人出願率【動画】

 


(作成2024.08.31、最終更新2024.08.31)
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