はじめに
- 意匠登録出願に使用される六面図について解説します。
- 本ページの解説動画:六面図とは【動画】
六面図とは?
六面図とは、正投影図法により各図同一縮尺で作成した「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「平面図」及び「底面図」からなる一組の図をいいます。
六面図の具体例
立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもって一組として記載します。この一組の図が、六面図です。
六面図は、物品を前後左右上下から観察し、次の六つの図面から構成されます。
- (1) 前方から見た正面視を「正面図」
- (2) 後方から見た背面視を「背面図」
- (3) 左側から見た左側面視を「左側面図」
- (4) 右側から見た右側面視を「右側面図」
- (5) 上方から見た平面視を「平面図」
- (6) 下方から見た底面視を「底面図」
六面図の描き方
六面図は、次のイメージで描くことができます。すなわち、六面図は、あたかも、四角形で中空の透明な箱の中に物品を入れ、箱の各面から物品を見た状態を各面に描いたのち、その箱を展開した図と対応します。
下に示す「六面図の描き方(透明な箱の各面への投影(描画)とその箱の展開)」をご参照ください。
図の省略
正面図と背面図が同一又は対称の場合、通常、背面図を省略することができます。同様に、左側面図と右側面図が同一又は対称の場合、一方の側面図を省略することができ、平面図と底面図が同一又は対称の場合、通常、底面図を省略することができます。図面を省略した場合、その旨を願書の【意匠の説明】の欄に記載します。
六面図の必要性
意匠法施行規則の様式第6の備考8には、次のとおり規定されています。
『立体を表す図面は、意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図をもつて記載する。記載した図と同一又は対称である図は、当該図が他のいずれの図と同一又は対称であるかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載することをもつて当該図の記載に代えることができる。』
旧施行規則では、原則として六面図が要求されましたが、現在では、上述のとおり、必ずしも六面図が要求される訳ではありません。
しかしながら、六面図は、立体を表す図面の基本といえます。特許庁『意匠登録出願等の手続のガイドライン』(令和4年4月)でも、立体的な意匠を表す図面について、次のとおり案内されています。
『立体的な意匠を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した【正面図】、【背面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】及び【底面図】など意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図を記載してください。』
平面的なものを表す図面
いわゆる「地もの」のように平面的なものを表す図面は、各図同一縮尺により作成した表面図及び裏面図をもって一組とします。
但し、表面図と裏面図が同一若しくは対称の場合、又は裏面が無模様の場合には、裏面図を省略することができます。その場合、その旨を願書の【意匠の説明】の欄に記載します。
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(作成2002.10.06、最終更新2022.07.16)
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