特許の重点6:他人の特許への対応(特許後)

特許の重要な点を確認してみる「特許の重点」シリーズです。

他人の出願や特許に気になるものを見つけた場合、端的には邪魔な出願や特許を見つけた場合、どのような措置をとることができるのかについて、検討してみます。

今回は、「特許後」に取り得る措置、すなわち他人の特許への対抗措置について、検討してみます。「特許前」については、前回「特許の重点5」をご覧ください。

本ページ末尾の掲載日における情報であり、弊所の見解です。

 


(1)権利状況を監視する。

◆出願経過書類やその後の手続を確認する。

◆特許料不納や存続期間満了などにより、権利が消滅する場合もある。

◆特許異議申立てや特許無効審判などが請求されている場合もある。

◆特許後の訂正により、権利範囲が変動している場合もある。

 


(2)侵害成否を確認する。

◆自社の行為が権利侵害に当たるか否か、確認する。

◆弁護士や弁理士に見解や鑑定を求めたり、特許庁に判定を求めたりできる。

◆出願経過書類を確認したり、念のため先行技術調査する。

◆無効理由の有無や、(無効回避のための権利者による)訂正の可能性についても検討する。

◆詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


(3)実施可否を判断する。

◆侵害成否の判断に基づき、実施するか否かを決める。

◆場合により、実施しないか、設計変更してより安全な内容で実施する。

◆後述のとおり、ライセンスや権利譲渡を受けることもできる。

 


(4)何もしない。

◆実施前であれば、直ちに権利侵害の問題は生じない。

◆放っておけば、特許料不納などで権利が消滅することもある。すなわち、特許後、毎年特許料の納付が必要で、その第1~3年分は特許前に納付しているが、それ以降は納付を継続するとは限らない。納付しない場合、権利は消滅する。また、存続期間が満了する場合もある。

◆詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

  • 特許の重点4:特許後>(1)特許権の存続期間は出願日から20年をもって終了する、(2)特許後も毎年特許料の納付が必要である

 


(5)特許異議の申立てをする。

◆特許されると、特許掲載公報が発行される。特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内に限り、特許異議の申立てをすることができる。

◆特許が所定の異議申立理由に該当するとき、特許異議の申立てをすることができ、特許が取り消される。

◆特許異議の申立ては、誰でもすることができる。

◆特許が取り消されると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。

◆詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


(6)特許無効審判を請求する。

◆特許が所定の無効理由に該当するとき、特許を無効にすることについて審判を請求することができる。

◆無効審判の請求は、原則として、利害関係人に限りすることができる。

◆特許が無効になると、原則として、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。

◆詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


(7)特許庁に情報提供する。

◆特許庁に刊行物や特許出願書類の写しなどの書類を提出することにより、特許が所定の無効理由に該当する旨の情報を提供することができる。

◆情報提供は、誰でも、無料ですることができる。

◆情報提供は、匿名ですることもできる。

◆詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


(8)ライセンス・権利譲渡を受ける。

◆独占的に実施したければ、典型的には、専用実施権の設定を受ける。

◆特許権者等が実施したり、他にもライセンスするかもしれないが、とにかく実施できればよいのであれば、通常実施権の許諾を受ける。

◆ライセンスに代えて、権利譲渡を受けることもできる。

◆詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


(9)権利者から警告や訴訟提起を受けた場合

◆できるだけ早く、弁護士や弁理士に相談する。

◆たとえば、以下の主張・対応が考えられる。

  • 業としての実施ではない。
  • 特許発明の技術的範囲に属しない。
  • 間接侵害には当たらない。
  • 特許は無効である。
  • 先使用権などの実施権がある。
  • 特許権の効力が及ばない範囲の実施である。
  • 権利者が製造販売した特許品であるから、特許権は消尽している(用い尽くされた)。
  • 提訴される前に、差止請求権不存在確認の訴えなどを行う。

◆詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


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(作成2023.03.12、最終更新2023.03.12)
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