自分で特許出願する方法

自分で特許出願・実用新案登録出願する流れを、わかりやすく解説

自分で(自社で)、特許または実用新案登録の出願(申請)をするまでの流れを示します。出願後の手続についても、簡単にご紹介いたします。本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。

目次

  1. 先行技術調査をする。
  2. 出願書類を作成する。
  3. 特許庁に出願する。
  4. 出願日から3年以内に出願審査請求する(特許出願の場合)。
  5. その後の手続(特許出願の場合)
  6. お役立ちリンク集

 


1.先行技術調査をする。

(1-1)特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)にて、先行技術(先行する特許出願・実用新案登録出願など)がないか調査します。「特許・実用新案」の「特許・実用新案検索」をご利用ください。

(1-2)先に他人(他者・他社)に出願されていると、後で自分が出願しても、権利を取得できず、手間や費用が無駄になります。また、他人の権利が現在も有効である場合、権利範囲によっては、自分が実施(製造販売等)すると、他人の権利を侵害するおそれもあります。そのため、先行技術調査を、できるだけ行います。

(1-3)関連した出願を見つければ、自分が出願書類を作成する際の参考になるかもしれません。但し、参考にする公報は、公報フロントページ(表紙)を見て、代理人が付いている出願(弁理士が作成した書類)とするのが無難です。

 

2.出願書類を作成する。

(2-1)通常、Microsoft Wordなどの文書作成ソフトを用いて作成しますが、場合により手書きでも構いません。図面は、CADで作成してもよいですが、手書きを清書(トレース・コピー)しても構いません。出願書類作成用のワードファイルは、特許・実用新案の出願書類のテンプレートをご覧ください。

(2-2)出願書類のイメージは、特許出願書類の例実用新案登録出願書類の例)をご覧ください。『願書(特許願・実用新案登録願)』『明細書』『特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)』『要約書』の他、所望により『図面』が必要です。実用新案登録出願の場合、図面は必須です。

(2-3)各書類の概要は、特許出願から登録までの流れの「特許出願」の欄をご覧ください。また、必要に応じて、特許請求の範囲について実用新案登録請求の範囲について)、明細書について要約書についてをご確認ください。それぞれ動画の解説もあります。

(2-4)実際の書類作成に当たっては、特許請求の範囲の書き方(実践編)特許明細書の書き方(実践編)を参考になさってください。

(2-5)先に、紙出願するかインターネット出願するか決めます。紙出願とインターネット出願とで(またインターネット出願でも手数料の納付方法により)、願書(特許願・実用新案登録願)の書き方などに、若干の相違があるからです。また、特にインターネット出願では、事前準備が必要だからです。

(2-6)インターネット出願する場合、所定の電子証明書が必要です。個人で出願する場合、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の電子証明書を利用できます。インターネット出願するには、所定の「事前準備」が必要ですので、出願書類の作成と並行して事前準備を進めます。事前準備の内容は、電子出願サポートサイトの「はじめての方へ」をご覧ください。

 

3.特許庁に出願する。

(3-1)願書(特許願・実用新案登録願)、明細書、特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)、要約書の他、所望により図面が必要です。実用新案登録出願の場合、図面は必須です。

(3-2)出願料の納付が必要です。実用新案登録出願の場合、出願料だけでなく、第1~3年分の登録料の納付も必要です(登録後、毎年年金の支払いが必要でその1~3年分は前払い)。

(3-3)料金の納付は、紙出願の場合は、特許印紙で行います。一方、インターネット出願の場合は、電子現金納付(ペイジーによる支払い)、口座振替(指定口座から引き落とし)、予納(ネット振込み)、現金納付(特許庁専用納付書による支払い)、指定立替納付(クレジットカードによる支払い)があります。

(3-4)紙出願する場合は、願書に「特許印紙」を貼付します(収入印紙ではない、消印しない)。また、できるだけ、書留か、簡易書留で、郵送します。発送先は、「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 殿」です。

(3-5)紙出願した場合には、後日、電子化手数料の振込用紙が郵送されてくるので、必ず納付します。

(3-6)インターネット出願した場合、その場で、出願番号が付与されます。以後、この番号を用いて、手続していきます。

(3-7)出願から登録までの流れは、特許出願から登録までの流れ実用新案登録出願から登録までの流れをご覧ください。

(3-8)出願後の手続は、特許出願については、以下をご覧ください。実用新案登録出願については、特に不備がなければ、出願後2~3ヶ月で登録され、登録証が郵送されてきます。実用新案登録後については、実用新案登録後の留意点をご覧ください。

 

4.出願日から3年以内に出願審査請求する(特許出願の場合)

(4-1)特許出願の場合、権利化を目指すなら、出願とは別に、出願日から3年以内に出願審査請求が必要です。実用新案登録出願の場合には、この手続は不要です。

(4-2)出願審査請求とは、特許庁に出願内容を審査してもらう手続です。通常、出願日から3年以内なら、いつでも請求可能です。所定期間内に出願審査請求しないと、出願は取り下げられたものとみなされ、権利化できません。

(4-3)出願審査請求料について、減免措置の対象となる場合があります。詳しくは、「中小企業・ベンチャー企業なら特許料金が格安に」をご覧ください。

(4-4)出願審査請求の詳細は、出願審査の請求についてをご覧ください。

(4-5)審査結果が出るまで、多少時間がかかります。特許庁の統計によれば、出願審査請求から審査結果の最初の通知(特許査定又は拒絶理由通知)までの平均期間は、10.1ヶ月(2022年)です。

 

5.その後の手続(特許出願の場合)

(5-1)出願審査請求すると、残念ながら、多くの場合、拒絶理由通知(特許できませんとの通知)が来ます。これに対して、意見書(審査官に反論する書類)や手続補正書(権利範囲を狭めたりする書類)を提出して応答します。

(5-2)拒絶理由がないか解消した場合、特許査定がなされます。特許査定謄本送達日から30日以内に、第1~3年分の特許料(設定登録料)を納付(登録後、毎年年金の支払いが必要でその1~3年分は前払い)することで、特許権が成立します。

(5-3)特許料について、減免措置の対象となる場合があります。詳しくは、「中小企業・ベンチャー企業なら特許料金が格安に」をご覧ください。

(5-4)第4年目以降も権利を維持するには、所定期間内に特許料(登録料)の納付が必要です。この点については、実用新案登録の場合も同様です。期限管理については、特許年金管理・商標更新管理(無料で簡単確実な特許料・登録料の納付期限管理)をご覧ください。

 


お役立ちリンク集

以下、自分で(自社で)、特許または実用新案登録の出願(申請)をする場合に、参考になる情報をリンク集として、まとめました。

 

小山特許事務所

特許とその流れ

実用新案登録とその流れ

出願書類

自分で出願書類を作成したい

拒絶理由通知書が来た場合の対応(特許出願について)

その他の情報

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(作成2020.07.21、最終更新2024.03.31)
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